大阪市の盗撮事件 児童ポルノ製造と迷惑防止条例違反に詳しい弁護士

2018-05-13

大阪市の盗撮事件 児童ポルノ製造と迷惑防止条例違反に詳しい弁護士

大阪市北区在住の30代男性のAさんは、近所にある小学校の常勤講師です。
Aさんは、勤め先の小学校3階の女子トイレに侵入し、壁と床の隙間に小型のカメラを設置し、トイレを使用した児童や教職員の下半身などを盗撮していました。
ある日、カメラの赤い録画ボタンが点灯していたのに気付いた児童が、他の教員に報告したことで盗撮事件が発覚し、Aさんは大阪府大淀警察署に逮捕されてしまいました。
(2018年2月15日の産経ニュースWESTを基にしたフィクションです。)

~盗撮が児童ポルノ製造や他の罪にもあたる?~

各都道府県では、各都道府県の迷惑防止条例によって、「公共の場所」における盗撮行為を取り締まっています(都道府県によっては、それ以外の場所の盗撮も規制しています)。
大阪府迷惑防止条例では、盗撮行為について「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」という刑罰を定めています。

今回の上記事例のAさんは、小学校の女子トイレで生徒を盗撮していますので、盗撮の対象として、18歳未満の児童が含まれている可能性があります。
そうなると、Aさんの盗撮行為には、迷惑防止条例違反の他、「児童ポルノ製造」という犯罪にも該当する可能性があります。
もし児童ポルノ製造で起訴されてしまうと「3年以下の懲役または300万円以下の罰金」の法定刑で処罰されてしまい、迷惑防止条例違反よりも重い罪で裁かれることになってしまいます。

さらに、Aさんは、盗撮をする目的で女子トイレに侵入していることから、盗撮や児童ポルノ製造に加えて、建造物侵入罪にも該当するおそれがあります。

このように、盗撮事件といっても、1つ1つ事案の内容・様態によって、問われる罪も異なってきますし、事情によっては複数の犯罪が成立する可能性もあります。
ですので、盗撮事件の見通しや対応の仕方に不安がある場合には、すぐに弁護士に相談することをおすすめいたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、盗撮事件などの刑事事件を専門に取り扱っている法律事務所です。
ご家族が突然、盗撮事件で逮捕されてしまいお困りの方、起こしてしまった盗撮事件に対して心配事を抱えていらっしゃる方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
大阪府大淀警察署への初回接見費用:34,700円

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