盗撮事件・のぞき事件についてのご質問

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Q:駅などで盗撮をしたら、何罪になるのでしょうか。

A:電車や駅のエスカレーターなど公共の場所でスカート内などを撮影する行為は、性的姿態撮影等処罰法や各地方自治体の迷惑防止条例に違反し、処罰される行為です。
なお、個人の住居や風呂場を盗撮するような行為は、性的姿態撮影等処罰法や迷惑防止条例違反、軽犯罪法違反や住居侵入罪で処罰される恐れがあります。

Q:盗撮で逮捕された場合、勾留までされるのでしょうか。

A:盗撮が初犯であって、特別な器具を使用していない、犯行を認めているような場合には、勾留される可能性は低いと思われます。しかし、盗撮行為を否認しているような場合には、捜査をするために引き続き勾留されやすくなることは否定できません。

Q:盗撮で逮捕・勾留されています。身柄拘束を解くことはできますか。

A:すぐに刑事事件を中心に取り扱う弁護士へ相談することをおすすめします。
具体的な事件の状況にもよりますが、適切な弁護活動をしていけば、釈放される可能性もありえます。
【盗撮事件・のぞき事件で釈放してほしい】も併せてご覧ください。

Q:盗撮をしてしまいました。示談で解決することはできますか。

A:弁護士を通して示談交渉することで、被害者の方が示談してくれることがあります。示談が成立し、被害者の方に許してもらえた場合には、前科や余罪の有無にもよりますが、不起訴処分になることあります。
【盗撮事件・のぞき事件で示談にしてほしい ―加害者―】も併せてご覧の上、弁護士へ相談してください。

Q:盗撮事件・のぞき事件で示談をすることは難しいのでしょうか。

A:示談ができるかどうかについては、一概に答えることはできません。それは、被害者の年齢や犯行態様、被害感情の強さなどによって、異なるためです。
一般に、被害者が高校生以下であると、保護者である親の被害感情も強く、示談をすることが困難な場合もあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、示談交渉も経験豊富な弁護士が、被害者の方へ、示談のメリットやデメリットを説明したうえ、納得されて示談できるよう対応いたしておりますので、一度ご相談ください。

Q:盗撮事件での示談金の相場はいくらくらいでしょうか?

A:盗撮事件の場合ですと、目安として30~50万円程度が示談金の相場といえます。もっとも、示談金の額は、事件の具体的な内容によって大きく異なります。

Q:レンタルビデオ店で盗撮をしました。被害者の方に気づかれたため、そのままお店から逃げてきました。防犯カメラに映っていると思います。今後、警察が来て、逮捕されることはありますか。

A:逮捕されないとはいいきれません。警察が捜査し、あなたに前科があるような場合や、犯行が特徴的な場合など、防犯カメラの映像から特定される可能性はあります。
事情によっては、自首をすることも考えられます。
逮捕されるか不安な場合には、逮捕後の刑事弁護などにも対応しておりますので、事前に弁護士へご相談することをお勧めします。

Q:名古屋市営地下鉄栄駅のエスカレーターで、出来心で女性を盗撮してしまいました。被害者には気づかれていなかったようなのですが、今後、警察が来て、逮捕されることはありますか。

A:このような場合、逮捕される可能性がないとはいえません。
被害者が全く盗撮に気づいておらず、警察などへ相談していない場合には、逮捕される可能性は低いと考えられます。しかし、今後は、盗撮をしないでください。

Q:近所のレンタルビデオ店で盗撮をし、警察に引き渡されました。盗撮での逮捕は初めてです。起訴された場合、どのような刑罰が科されるのでしょうか。

A:盗撮事件については、性的姿態撮影等処罰法や各地方自治体の迷惑防止条例等で刑罰が規定されています。
性的姿態撮影等処罰法の場合、「3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金」と定められています。

迷惑防止条例違反の盗撮の場合、「懲役1年以下または100万円以下の罰金」と条例で定められている場合が多いと思われます。
また、常習とされた場合には、刑が更に加重された「懲役2年以下または100万円以下の罰金」が条例で定められている場合があります。
もっとも盗撮をした場所・地域によって、適用される条例が異なりますので、法定刑も変わってきます。
初犯で、悪質性が低いような場合には、罰金刑のみで終了することも多くあります。

Q:盗撮で逮捕され、スマートフォンを警察に押収されました。スマートフォンの中には、他の盗撮した動画なども入っているため、発覚するか不安です。余罪で改めて逮捕されるのでしょうか。

A:スマートフォンの中の動画や画像から盗撮事件を特定することができれば、余罪として捜査される可能性はあります。ただし、実際に逮捕されるかどうかは、個別の事情によって異なってきます。職場での盗撮など、被害者が容易に特定でき、悪質性の高いような場合には、余罪として追及される可能性は高いと思われます。
取調べの中でどの程度余罪を話すべきなのか等、弁護士へご相談ください。

Q:ゲームセンターで盗撮をして逮捕されました。盗撮に使用したiPod nanoを押収されましたが、自宅などを家宅捜索されるのでしょうか。

A:盗撮事件で逮捕された場合、自宅などを家宅捜索されるおそれはあります。
今回、iPad nanoで盗撮していたということですので、映像を保存した自宅のPCなどを押収されることも考えられます。
もっとも事件の具体的な事情によって、異なってきますので、一度、弁護士へご相談ください。

Q:先日、ショッピングセンターで盗撮をして、警備員に捕まりました。その後、警察へ引き渡され、事情聴取、写真、指紋をとり、盗撮に使用したスマートフォンを押収されました。今後、スマートフォンのデータを詳しく調べるとのことでした。スマートフォンの中には、以前に盗撮した動画が入っています。再逮捕や家宅捜索はあるのでしょうか。

A:スマートフォンの中に保存されている動画について、余罪として警察の捜査がされるおそれはあります。そのため、家宅捜索などが行われることも否定できません。
ただ、警察での事情聴取などで、余罪について適切な対応をすれば、再逮捕されないで済む可能性もあります。刑事事件に詳しい弁護士へご相談ください。

 

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