略式命令の相談は弁護士へ~岐阜県郡上市の盗撮逮捕事件なら
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略式命令の相談は弁護士へ~岐阜県郡上市の盗撮逮捕事件なら
Aさん(21歳 大学生)は、岐阜県郡上市内の駅構内にある書店で、スマートフォンを利用し、盗撮をしてしまいました。
Aさんは、岐阜県郡上警察署の警察官に盗撮の容疑で逮捕されましたが、家族の迎えもあり、その日のうちに釈放されました。
その後、Aさんは、検察官から起訴し、略式手続きにする旨の説明を受けました。
しかし、裁判所から略式命令についての書類が届き、内容を確認すると、自分の思っていた事実と異なる内容が記載されていました。
(フィクションです。)
~盗撮~
盗撮行為は、盗撮を行った場所によって以下の犯罪に該当しうる行為です。
・軽犯罪法違反
「公共の場所や乗り物」以外の住居、浴場、トイレなどで盗撮行為をした場合は、軽犯罪法1条23号違反で拘留(1日以上30日未満)または科料(1000円以上1万円未満)と規定されています。
・各都道府県の迷惑防止条例違反
「公共の場所や乗物」、例えば、駅や電車内など誰でも自由に立ち入ることができる場所で盗撮行為を行った場合は、各都道府県の迷惑防止条例違反となります(岐阜県の場合、岐阜県公衆に著しく迷惑をかける行為等の防止に関する条例違反となりえる、ということになります)。
・住居侵入罪・建造物侵入罪
盗撮をするために住居や建造物に侵入した場合には、上記2つに合わせて住居侵入罪や建造物侵入罪も成立する可能性があります(単独で成立する場合もあります)。
住居侵入罪・建造物侵入罪は、3年以下の懲役または10万円以下の罰金と規定されています。
~略式命令~
盗撮行為には、上記のように罰金刑が規定されており、罰金刑が規定されている犯罪には「略式命令」という手続き処分が規定されています。
略式命令は、刑事手続が早期に終了するというメリットがあります。
しかし、事実については、争う機会が無くなるというデメリットもあります。
正式裁判を望む場合、略式命令の告知を受けた日から14日以内に、正式裁判を請求する必要があります。
略式命令に応じるべきか否かの判断には、刑事事件の専門的知識や経験則が必要となってきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所です。
略式命令に対してどう対応すべきか等は、ぜひ弊所の弁護士までご相談ください。
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