裁判官に盗撮事件の無罪を主張する弁護士 東京都八王子市の警察官や検察官
裁判官に盗撮事件の無罪を主張する弁護士 東京都八王子市の警察官や検察官
Aさんは、警視庁南大沢警察署の取調べを受けています。
17歳の女子高生が、路上で盗撮被害を受けたと被害届を出したためです。
Aさんは、盗撮事件への関与を否定していますが、Aさんのスマホには、女子高生を背後から映した画像が残っていました。
(フィクションです)
~無罪かどうかは裁判官が判断します~
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、盗撮事件だけでなく、様々な性犯罪に関する法律相談が寄せられます。
その中には、「自分は絶対にやっていない」という無実の主張をされる相談もあります。
そして「自分は無実だからわざわざ弁護士を付ける必要はないですよね?」という方向性でお話しされる方がいらっしゃいます。
今回の記事は、無実なら弁護士を付ける必要はないとお考えの方に向けた内容です。
刑事裁判には、自由心証主義という考え方があります。
これは、一定の証拠があれば必ずある事実認定をしなければならないという拘束を加えることなく、裁判官の自由な判断に委ねるというものです。
また、起訴便宜主義という定めがあります。
これは、被疑者を起訴するか否か(刑事裁判をするか否か)は、検察官の自由な判断に委ねるというものです。
いずれも刑事事件手続きにおいて重要なポイントとなる知識です。
まとめてしまえば、盗撮事件の犯人として疑われている人を刑事裁判にかけるか否か、有罪にするか否かは、検察官や裁判官が判断するということです。
上記のように、自分は無実だと信じていても、それを公に判断するのは、そのような主張をする本人ではないのです。
盗撮行為をしたか否かは、ご自身が一番よくわかっているでしょうから、無罪であることを主張するためにわざわざ弁護士を付ける必要はないと思われるのも無理ないでしょう。
ちゃんと話せば警察官や検察官もわかってくれると思われるかもしれません。
しかし、実際にはそのように事が運ばないこともあり、だからこそ、弁護士がいるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無罪を立証する弁護活動も行っています。
盗撮事件でも弊所の弁護士が万全の弁護活動を展開し、依頼者様の無実を代弁していきます。
専門家の主張であるからこそ、警察官や検察官、裁判官が聞く耳を持つということも往々にしてあります。
無罪を主張したいとお困りの方は、ぜひ弊所までご連絡ください(0120-631-881)。
警視庁南大沢警察署までの初回接見費用についても、上記のフリーダイヤルへお問い合わせ下さい。