【事例解説】性行為中の姿を撮影したのが発覚し被害届が

2024-10-24

性行為中の姿を撮影したのが発覚して被害届を出されそうという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

隠しカメラ

事例

20代男性のAは、出会い系サイトで出会った女性を自宅に招いて、同意のもと、性行為をしました。Aは、性行為の際にこっそりとスマホのカメラでその様子を撮影していました。その後、女性がスマホに気付きAはすぐに動画を削除しましたが、女性は被害届を出すと言っています
(フィクションです)

性的姿態等撮影罪

性的姿態撮影等処罰法第2条1項1号(出典/e-GOV法令検索)は、相手方の同意なく、「わいせつな行為又は性交等がされている間における人の姿態」を撮影する行為を処罰しています。
相手方には性行為についての同意はあっても、撮影されることについての同意があったわけではないですから、今回の事例では性的姿態等撮影罪が成立する可能性があります
実際に相手方が警察に盗撮の被害を訴えた場合には、捜査が開始される危険が高いと言えるでしょう。
同意を得ずに性行為の様子を撮影した場合の罰則は、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金となっています。
なお、性的姿態撮影等処罰法では、撮影された性的姿態の映像や写真を第三者に提供することや、不特定多数に送信すること、提供目的で保管することも処罰の対象とされています。

今後の対応

捜査や逮捕を回避するためには、まずは速やかに相手方と示談することが重要です。
被害届が出される前に被害者と示談を成立させることで、刑事事件化を未然に防ぐことができる可能性があります。
また、あらかじめ警察に自首することも一案です。
示談交渉や、自首する際の注意点などは、一度弁護士にご相談されることを推奨いたします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は性的姿態等撮影罪をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
盗撮をしてしまって不安になっている方、ご家族が性的姿態等撮影罪の疑いで捜査・逮捕されてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
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