盗撮事件・のぞき事件で執行猶予にしてほしい
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執行猶予を獲得するための弁護活動
執行猶予を獲得するためには、裁判において、被告人に有利な事情を主張・立証し、裁判官を説得していくことが重要です。
被告人に有利な事情は、大きく、犯罪に関する事情と、情状に関する事情とに分けられます。
(1)犯情(犯罪に関する事情)
- 犯行態様が悪質ではない、危険性が少ない
- 計画性がなく偶発的な犯行である
- 被害者側に落ち度がある
- 共犯事件においては、被告人の立場、役割が従属的である
- 組織的な犯行ではない
- 犯罪結果が発生していない(未遂)、あるいは軽微である
(2)一般情状(被告人自身の情状に関する事情)
- 被害者との間で示談が成立している
- 被告人が被害者に謝罪し反省している
- 年齢、家庭状況、仕事内容や勤務状況
- 前科や前歴がない
- 自首している
- 解雇や辞職など社会的制裁を受けている
- 更正の意欲があり、家族や関係者の協力等具体的な再発防止策がある
- 身元引受人がいるなど再犯の可能性が低い
以上のような事情を、主張し立証することで、執行猶予を獲得することが可能となりえます。
もっともそれぞれの事案において、具体的な事情は異なりますので、刑事事件を中心に取り扱う弁護士に、事情を話したうえ、相談することをおすすめします。
執行猶予の取り消し
執行猶予は、刑務所へ入らず更正を図ることができる制度ですが、執行猶予期間中に更に罪を犯した場合などには、執行猶予が取り消されることがあります。
新たに罪を犯して執行猶予が取り消された場合には、以前に猶予されていた刑に加えて、新たに言い渡される罪の刑を合わせて刑務所に入らなければならなければなりません。
たとえば、2010年8月に、傷害事件で「懲役3年、執行猶予5年」の執行猶予付判決を言い渡された被告人が、2014年8月に盗撮事件で「懲役1年」の有罪判決の言い渡しを受け、傷害事件での執行猶予が取り消されたケースを考えてみましょう。
この場合、執行猶予が取り消されているため、盗撮事件での「懲役1年」にプラスして、傷害事件の「懲役3年」の刑が執行されることとなり、合計4年間刑務所へ入ることとなります。
盗撮事件・のぞき事件で執行猶予にしたいときには、刑事事件について経験豊富な弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所(0120-631-881)までご相談下さい。