【事例解説】高校スポーツの会場で盗撮したとして逮捕
高校スポーツの会場で盗撮したとして逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
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【事例】
愛知県内に住む会社員のAさんは、兵庫県内で行われる高校スポーツの会場で、応援席の様子を撮影していたところ、応援席にいたチアガールを盗撮しているのではないかと不審に思った警備員に呼び止められました。
Aさんとしては、濡れ衣を着せられてしまうのはまずいと考え、その場から逃げました。
後日不安に思ったAさんは弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
【今回の事例で逮捕された場合】
今回の事例は事件化していませんが、事件化した場合には、まず性的姿態等撮影罪に問われる可能性があります。性的姿態等撮影罪とは、「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」(出典/e-GOV法令検索)の第2条1項に定められており、刑罰として「三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金」が定められています。
また、同条第2項は「前項の罪の未遂は、罰する。」と定めているため、性的姿態等撮影罪には未遂罪も規定されています。
そのため、今回の事例が事件化した場合には、性的姿態等撮影罪に該当しそうにも思えますが、実際には応援席の様子を撮影しており、仮にチアガールが映りこんでいたとしても、着衣の上からの盗撮行為であると評価できるため、性的姿態等撮影罪に問うことは難しいと言わざるを得ません。
また、別途Aさんには建造物侵入罪に問われる可能性があります。
建造物侵入罪は刑法第130条に定められており、簡単にいえば、住居や邸宅以外の建造物に所有者の許可や正当な理由なく侵入すると成立する犯罪です。その刑罰として「三年以下の懲役又は十万円以下の罰金」が定められています。
今回の事例では、たしかにこの会場は観客であればだれでも自由に出入りすることはできますが、盗撮目的での会場の侵入は、建物の所有者や管理者は許可しないであろうと解せます。
そのためAさんには建造物侵入罪も成立する余地があるでしょう。
【盗撮事件で前科を避けたい場合】
盗撮事件を起こしてしまった場合、いち早く弁護士に相談することをおすすめします。
今回の事例ではまだ事件化していませんが、事件化した場合に備えた対策を行うことが肝要です。
弁護士は、相談された事実を基に事件化するリスクを判断し、自首や示談等の必要な対策を提案します。
性的姿態等撮影罪の前科がつくことを避けるために被害者の方との示談をしたいと考えている方は、法律の専門家である弁護士に示談交渉を依頼し、示談を締結されることをお勧めします。