【東京都で逮捕されたら弁護士へ】渋谷区の盗撮事件で懲役刑回避

2017-05-22

【東京都で逮捕されたら弁護士へ】渋谷区の盗撮事件で懲役刑回避

Aさんは、東京都渋谷区にあるショッピングモールのエスカレーターで、カメラのレンズを上向きにし、動画の撮影状態にしたスマホを口の開いた手提げかばんに差し入れて、前にいた女性のスカート内を盗撮しました。
その様子に気づいた警備員がAさんを取り押さえ、通報を受けた警視庁渋谷警察署の警察官は、Aさんを盗撮を行ったとして逮捕しました。
Aさんは起訴され、裁判では懲役刑が求刑されましたが、最終的に罰金刑が言い渡されました。
(平成19年1月19日神戸地方裁判所の判決をもとに作成しています。)

~盗撮事件で懲役刑~

上記事例のAさんは、盗撮事件を起こし、逮捕起訴され、刑事裁判を受けています。
この事例のもととなった盗撮事件では、被告人は前科・前歴はありませんでしたが、盗撮を繰り返していました。
その結果、起訴されて刑事裁判となり、懲役刑が求刑されました。

盗撮事件で刑務所に行く、というイメージがない方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、各都道府県で定められている迷惑防止条例では、盗撮を行った者に対して、懲役刑を科す規定があるところが多いです。
例えば、東京都の場合、盗撮を行えば、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります(常習犯であるとされた場合、より重い刑が規定されています)。
ですから、たとえ盗撮事件でも、盗撮行為の態様や、事件の状況などによっては、実刑となってしまう可能性も十分あるのです。

しかし、実刑=懲役刑となってしまえば、刑務所に行くことになりますから、盗撮をしてしまった本人だけでなく、そのご家族についても大きな影響を受けることになります。
懲役刑を回避するためには、不起訴処分を獲得することや、罰金での処分で終了させること、執行猶予の獲得などが手段として挙げられますが、盗撮事件に強い弁護士に相談することで、これらの可能性を少しでも上げることができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門弁護士が、初回は無料の法律相談を行っています。
相談予約は0120‐631‐88124時間いつでも受け付けています。
警視庁渋谷警察署までの初回接見費用についても、上記のお電話にてご案内します。

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