盗撮事件・のぞき事件での取調べの受け方
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1 取調べと弁護士の立ち合い
捜査機関による違法な取調べを避けるためには、弁護士が取調べに立ち会う権利を保障することが一つの方法です。また、弁護士が取調べに立ち会えば、間違った内容の調書の作成などを防止することもできます。
しかし、現在の日本では、捜査機関の取調べに弁護士が立ち会う権利は認められていません。捜査機関が許可をした場合には、弁護士が立ち合うことができますが、基本的にそのような許可をすることは少ないです。
ただし、逮捕・勾留されていない場合の被疑者(容疑者)・犯人は、捜査機関による取調べへの出頭を拒否することができます。これは、「被疑者は、逮捕又は勾留されている場合を除いては、出頭を拒み、又は出頭後、いつでも退去することができる」(刑事訴訟法198条1項但書)と法律上、明確に規定されています。
身柄拘束されていない場合で、取調べのための出頭を求められたときには、「弁護士の立ち合いのもとでなければ、取調べを受けません」と拒むことも可能なのです。
警察から後日の出頭を求められた場合には、盗撮事件・のぞき事件に強い弁護士に相談をして、アドバイスを受けてください。
2 取調べの受け方-黙秘権
取調べを受ける際には、一定の者を除き、黙秘権が保障されています(憲法38条1項、刑事訴訟法198条2項)。そして、捜査機関は、被疑者(容疑者)・犯人を逮捕し、取調べを行う場合、黙秘権を告知しなければなりません。
取調べにおいて、黙秘権告知をすることなく作成された供述調書は、裁判においても証拠能力が否定される場合があります。逮捕直後の取調べにおいても、当然、黙秘権が保障されています。盗撮事件・のぞき事件について、話したくないことは話さなくてもいいのです。
ただし、実際に取調べにおいて、黙秘権を行使し続けることは大変なことです。
捜査機関は、盗撮・のぞき事件に使用したカメラやスマートフォン、携帯電話を押収します。そして、その中に保存されている盗撮写真や映像のデータなど、客観的な物的証拠をもとに、犯罪事実を追求し、警察官等が作成する調書に署名・押印することを求めることも多々あります。
そのような場合でも、話したくないことについては、「黙秘します」「言いたくありません」と、明確に示すことが必要です。
一方で、黙秘しているという事情は、逮捕に続く勾留など身柄拘束を継続させるかどうかの判断、反省しているかという量刑の判断の部分で、マイナスの事情となってしまう可能性はあり得ます。
黙秘を続けることのメリット・デメリット、またしっかりと事実を話したうえで対策をするのか、早期に身柄拘束を解くためにも、刑事事件を中心に取り扱う弁護士から適切なアドバイスを受け、対応することが重要となります。
3 取調べの受け方-供述調書の修正・署名押印の拒否
取調べにおいて、黙秘を続けることは困難な場合がほとんどです。23日間という逮捕・勾留の身柄拘束期間の長さの結果、嘘の自白をしてしまうこともあり、そのことは冤罪事件が現実に発生していることからも明らかです。
ここでは、取調べの結果を記載した供述調書について説明します。
供述調書が話した通りに作成されている場合は良いとしても、実際には、そうでない場合も多くあります。
捜査機関側は、客観的証拠から推測されるストーリーに従って、いかにも悪質な凶悪犯のような供述調書を作成します。そして、その中で、間違った内容や、ニュアンスの異なる記載がされることもあります。
その場合、供述調書の修正を求めてください。そして、修正に応じてくれない場合、供述調書に、署名もしくは押印をしないでください。
警察官が作成する供述調書は、供述者である被疑者(容疑者)・被告人の署名もしくは押印がない限り、刑事裁判において証拠とすることはできません(伝聞証拠禁止の原則)。
そして、被疑者(容疑者)・被告人は、供述調書に署名・押印する法律上の義務はありません。
最後に、供述調書の内容が仮に正しくても、裁判で不利に働く可能性があり、あとからその供述を取り消すことは困難な場合が多いです。
そして、捜査機関の取調べでは、有罪にしたいという心理のもと、供述の内容をより不利な形に書き換えられ供述調書として作成されることもあります。
したがって、捜査機関による取調べを受ける際には、
① 話したくないことは話さない
② 仮に話すとしても、話したとおりのことが正確に記載されていない供述調書は、訂正を求める
③ 供述の内容が訂正されないときは、供述調書に署名・押印をしない
以上のことが重要です。
盗撮・のぞき行為で逮捕、取調べを受ける場合には、刑事事件に強い専門の弁護士と接見し、事件についての見通しに基づく適切なアドバイスを受けることが大切です。
盗撮事件・のぞき事件で逮捕された場合には、逮捕後の早い段階で、刑事事件を中心に取り扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所(0120-631-881)までご相談下さい。