盗撮で勾留前の釈放

2019-09-21

盗撮で勾留前の釈放

神戸市垂水区に住むAさんは、神戸市垂水区内にある駅構内で盗撮したとして、兵庫県垂水警察署の警察官に兵庫県の迷惑行為防止条例違反で逮捕されてしまいました。
Aさんは、逮捕後、兵庫県垂水警察署内の留置場に収容されましたが、警察官に逃亡のおそれがない、罪証隠滅のおそれがないと判断され、検察庁へ送致される前に釈放されました。
Aさんの妻が兵庫県垂水警察署からの逮捕の通知を受け、ただちに兵庫県垂水警察署へ駆けつけ身柄引受人となったことも大きかったようでした。
自宅へ帰ったAさんは妻と相談した結果、刑事事件専門の弁護士へ示談交渉を依頼しました。
(フィクションです。)

~ 勾留前に釈放されることがある ~

逮捕されても勾留される前に釈放されることがあることをご存知でしょうか?
ご家族が逮捕された、との通知を受けても悲観することはありません。

逮捕から勾留までは、「警察の留置場に収容→警察官の弁解録取→検察庁での弁解録取→検察官の勾留請求→裁判官の勾留質問→裁判官の勾留決定」という流れとなります。

ところが、この警察官の弁解録取の後、検察庁での弁解録取の後、あるいは裁判官の勾留質問の後に釈放されることがあるのです(弁解録取、勾留質問ともあなたから事件につき弁解を聴く手続きです。弁解録取は、実質は取調べと同じです。)

~ どうして勾留前に釈放されるの? ~

そもそも身柄を拘束される大きな理由は、被疑者に「罪証隠滅のおそれ」、「逃亡のおそれ」があると認められるからです。
そこで、こうしたおそれがないと判断された場合は釈放されます。

意外かもしれませんが釈放権限を持つのは、弁護士でも裁判官でもなく警察官、検察官です(裁判官が勾留請求を却下した場合でも、最終的に釈放するのは検察官です)。
つまり、警察官、検察官も被疑者に「罪証隠滅のおそれ」、「逃亡のおそれ」がにないかどうかチェックし、これらのおそれがある判断した場合は身柄を拘束し、おそれがないと判断した場合は自らの権限で釈放できるのです。
しかし、捜査権限を持つ警察官、検察官ですら被疑者に関するすべての事情を把握した上で判断しているものとは思われません。
現実に不当・違法逮捕事案も発生しています。

~ 勾留前の釈放を目指す…弁護士の役割は? ~

そこで、裁判官によるチェックが必要となるのです。
しかし、裁判官は、基本的に被疑者から聴いた話や捜査記録に現れた事情をもとに身柄拘束を継続するか否か(勾留するか否か)判断します。
つまり、裁判官が知り得る事情にも一定程度限界があるのです。
そこで、弁護士が警察官、検察官、裁判官も知りえない事情を主張して妥当な結果に導く必要が出てくるのです。
弁護士は、被疑者はもちろん、その家族や関係者などからも話をお聴きした上で、「罪証隠滅のおそれ」、「逃亡のおそれ」がないことを主張するための事情を聴取し、それを意見書に反映させ、他の書類と併せて警察官、検察官、裁判官に提出することなどの活動が考えられます。
なお、弁護士が意見書などを提出する弁護活動は法的に認められた活動ではありませんが、意見書などを提出することによって捜査機関や裁判官に「弁護士が監視していますよ」ということを知らしめることにもなり、身柄拘束に対し一定の抑止となっていることは間違いありません。

~ 勾留前に釈放されても注意が必要 ~

勾留前に釈放されてもそれで事件が終わりというわけではありません。
にもかかわらず、勾留前に釈放された場合、国選で弁護士は選任されません。

警察官や検察官の取調べ対応被害者への被害弁償、示談交渉をお望みの場合は私選の弁護士に依頼した方が無難です。
盗撮の場合、相手方の連絡先すら知らないという場合がほとんどでしょうから、ご自身で示談交渉することは不可能に近いですし、被害者に交渉のテーブルにのっていただけないことが多いでしょう。

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