【盗撮事件で逮捕】略式命令による罰金での事件終結は刑事専門の弁護士
【盗撮事件で逮捕】略式命令による罰金での事件終結は刑事専門の弁護士
Aは、大阪府泉大津市の仕事場から帰る際に、混雑するバスの車内において出来心から女性Vの下着をスマートフォンの撮影機能を使って盗撮した。
女性Vは盗撮行為に気付き、Aは大阪府泉大津警察署に引き渡された。
Aは、大阪府泉大津警察署に迷惑防止条例違反(盗撮)の疑いで逮捕された。
なお、その後Aは勾留されずに釈放されている。
その後Aは、今後どのように事件が進んでいくのか、盗撮事件に強い刑事専門の弁護士に相談することにした。
(本件はフィクションです。)
盗撮行為は、各都道府県等が定めるいわゆる迷惑防止条例によってその禁止が定められていることがほとんどです。
都道府県等が定める迷惑防止条例は、盗撮行為に関しては罰金を定めており、逮捕されたからといって必ず通常の裁判によって裁かれるとは限りません。
刑事訴訟法は、461条において「簡易裁判所は、検察官の請求により、その管轄に属する事件について、公判前、略式命令で、百万円以下の罰金又は科料を科することができる」と、簡易裁判所による略式命令で事件を終わらせることができる旨を定めているのです。
つまり、Aが100万円以下の罰金刑となれば、略式命令によって、公開の法廷で裁判を受けることなく事件を終わらせることも可能となるのです。
本件のAが行ったような盗撮事件の場合、初犯である場合などは略式命令による罰金刑で事件を終わらせることができる可能性があります。
そうなれば、公開の法廷に立たなくてもよいということになりますから、盗撮事件の事実をいたずらに周囲に広めることも防げます。
本件のように身体拘束が逮捕のみにとどまるなど身体拘束期間が短い場合は、スムーズに職場に復帰することも可能となるでしょう。
もっとも、量刑の相場は地域によって違うこともあるため、略式命令による罰金で事件が終わるのか等を含め事件の見通しを得るためには、盗撮事件に関する専門知識が必要不可欠となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、盗撮事件を含めた刑事事件を専門に取り扱う法律事務所です。
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(大阪府泉大津警察署までの初回接見費用:38,100円)