突然の逮捕連絡!あなたはどうする?

2019-06-03

突然の逮捕連絡!あなたはどうする?

東京都あきる野市に住むAさんの妻Bさんは,自宅で夕食の準備をして夫の帰宅を待っていたところ,突然,警視庁五日市警察署の警察官から電話がかかってきて「警視庁五日市警察署のKですが,先ほど,旦那さんを盗撮逮捕しました」「旦那さんは今,警視庁五日市警察署にいますから心配なさらないで」と言われました。
Bさんは何を言われているのかわからず,警察官に「夫が何をしたんですか?詳しく教えてください」と言ったものの,警察官から「詳しくは私からはお答えできません」「旦那さんから直接聞かれてください」と言われました。
そこで,Bさんは警察官に「これから面会できますか」と尋ねましたが,「今はできませんよ,勾留が付いたらできますから,そのときはうちの留置管理を尋ねてください」とだけ言われました。
Bさんは頭が真っ白になり,これからどうしていいか分からず,まずは盗撮事件に強い弁護士にAさんとの接見を依頼しました。
(フィクションです)

~ はじめに ~

ある日,突然,警察からの連絡。
誰しもが驚かれることではないでしょうか?
そして,「逮捕」と聞くと,次に頭に浮かぶことは,夫のことはもちろん,家族,仕事などこれからの生活全般のことででしょう。
もし,そんな状況が突然降りかかってきたとき,あなたはどんな行動を取るべきでしょうか?

~ 盗撮で問われる罪は? ~

まず,はじめに,盗撮で問われる罪について簡単にご説明いたします。
盗撮で問われる罪として代表的な罪は,各都道府県が定める「迷惑行為防止条例(以下,条例)」の卑わいな言動に関する罪,もう一つは「軽犯罪法」の窃視の罪です。
ただし,窃視の罪は罰則が「拘留又は科料」と他の犯罪に比べて軽微ですから,この罪単独では,住居不定の場合でしか逮捕することはできません。
したがって,警察から「逮捕した」と言われれば,まず「条例違反を犯した」と疑ってみるべきでしょう。
さらに,相手方が18歳未満の者であった場合は「児童ポルノ法(略称)」の製造の罪で逮捕されている可能性もありますし,盗撮場所によっては刑法の「建造物侵入罪」の容疑で逮捕されている可能性もあります。

条例違反の罰則は,通常,「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」から「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」であることが多いと思われます。
児童ポルノ製造の罪の罰則は,「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」,建造物侵入罪の罰則は「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」です。

~ 夫(家族)が盗撮で逮捕されたときに取るべき対応 ~

冷静になれと言う方が無理があるかもしれませんが,まずは気持ちを落ち着けて次の行動を取りましょう。

= 痴漢事件に強い弁護士に接見(面会)してもらう =

まずは,夫が盗撮を認めるか,認めないのか,冤罪の可能性があるのか見極める必要があります。
それによって,その後の弁護活動が異なってくるからです。
その見極めをするためには,ご本人と接見する必要がありますが,逮捕直後のご家族の面会は認められていません。
したがって,この時点では,弁護士に接見を依頼するしかありません。
また,接見後の有効かつスピーディーな弁護活動をお望みであれば,盗撮事件に強い弁護士にご依頼されることをお勧めいたします。

= 会社・職場に連絡する =

逮捕された日が勤務日である場合は,会社・職場の連絡先をご存知の場合は一報を入れておいた方が無難です。
何の連絡もなく休むと「欠勤」扱いとなり減給・出勤停止などの対象となるばかりか,欠勤が続けば「解雇」の対象となる可能性があります。
ケースにもよりますが,2,3日程度であれば盗撮のことは伏せて「体調不良」「家族の所要」などといって誤魔化すことはできるかもしれません。
それ以上身柄拘束が長引く場合は弁護士に相談しましょう。

* 逮捕されただけで解雇になるの? *
会社の解雇などの懲戒処分の事由(理由)については,会社の就業規則に定められています。
通常,「逮捕」のみでは解雇事由に当たらないことが多いかと思われます。
ただし,逮捕されたことが世間に知れ渡り,そのことで会社の信用を失墜させたとか,経済的に大損害を与えたなどという場合,盗撮事件で有罪の判決を受けた場合などは解雇事由に当たるでしょう。

* 早期釈放を! *
以上のことから,一刻も早い釈放が望まれます。
刑事処分はともかくとして,釈放されれば,ご本人自身で会社・職場への対応が可能となるからです。
また,逮捕から本格的に身柄拘束される(勾留される)まで最大で3日間あります。
できれば,この期間内での釈放を目指したいところです。

= 弁護士に協力する =

弁護士が接見した後は,通常,接見時の内容をご家族(依頼者)に報告してくれます。
そこで,まず,ご本人が盗撮を認めているのか,認めていないのか,冤罪の危険はあるかなど事件のことについて報告を受けましょう。
そして,それによって,今後の事件の見通しや弁護活動の内容の報告,ご家族としての対応方法などについての助言・アドバイスがあると思います。

ご本人が盗撮を認める場合は,被害者との示談が中心となります。
ですが,被害者との示談は,事実上弁護士しかできません(盗撮の犯人やその家族と直接連絡を取ってもよいと考える被害者の方が少ないといった事情があります。)。
ご家族としては,早急に示談金を準備する,被害者の方に向けて謝罪文を作成する,再犯防止の策をとる,といった準備が考えられます。

また,釈放に向けて,弁護士がいれば指示やアドバイスを受けることもできます。
ご家族の協力を得られれば,釈放の可能性を高める環境を作ることができ,それが旦那様にとってもいい結果に繋がります。
疑問点がある場合は遠慮なく弁護士に尋ねましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,盗撮事件をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。
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