盗撮目的で女子トイレに侵入して逮捕
盗撮目的で女子トイレに侵入して逮捕
盗撮目的で女子トイレに侵入した場合の刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【刑事事件例】
東京都小平市在住の大学生Aさん(21歳)は、市内にあるバイト先のコンビニ店の女子トイレに盗撮目的でカメラを設置しました。
ある日、Aさんがカメラの回収のために、勤務時間外の日に客を装ってコンビニ店に入り女子トイレに侵入しようとしたところ、偶然コンビニ店に入ってきた男女二人に見つかり、警察に通報されてしまいました。
駆けつけた警視庁小平警察署の警察官によって、Aさんは建造物侵入罪の疑いで現行犯逮捕されました。
Aさんの両親は、Aさんが今後の刑事手続きでどのような責任を負うことになるのか不安となり、刑事事件を専門とする弁護士に相談することにしました。
(※フィクションです)
上記刑事事件例は、令和元年9月29日、福岡市でコンビニ店の女子トイレに侵入したとして、福岡県警東警察署の巡査部長が建造物侵入罪の疑で逮捕された事案をモデルにしています。
警察の発表によると、被疑者は同日午前9時40分頃、福岡市中央区のコンビニ店の女子トイレに正当な理由がないのに侵入した疑いがあり、被疑者は事実を認めている模様です。
同店では7月頃から、女子トイレの便器を丸めたトイレットペーパーやその芯で詰まらせられることが相次ぎ、そのたびに被疑者に特徴が似た人物が来店していた模様で、警戒していた店側はこの日、被疑者が来店したため警察に通報し、女子トイレに入ったことを確認して身柄確保に至ったとのことです。
【盗撮の目的とトイレの侵入】
刑事事件の一般論として、男性被疑者が女性トイレに侵入する背後には、女性に対する盗撮行為が目的であることが多いです。
ところが、東京都内で行われた痴漢や盗撮行為を処罰する「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(いわゆる東京都迷惑行為防止条例違反)」によれば、第5条で「何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。」としつつ、「次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。」と示しています。
そして、その場所とは、「 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所」や「公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物」を列挙しています。
この点、東京都以外の都道府県の迷惑行為防止条例では、痴漢行為や盗撮行為が行われた場所が「公共の場所又は公共の乗物」内であることを犯罪構成要件としているため、職員のみが使用できる休憩室や職員用トイレなど、不特定または多数の者が利用する場所という要件を満たすことができず、迷惑行為防止条例違反の罪が成立しないことが考えられます。
つまり、一般住居のトイレ・浴室・更衣室や、学校・会社等人の出入りが限定された施設におけるトイレ・シャワー室・更衣室、カラオケボックス等の個室、タクシー内における盗撮行為は迷惑行為防止条例の処罰対象とならないため、上記刑事事件例のように、盗撮目的を前提として、他人の住居や建造物に無断で侵入したという点に着目し、建造物侵入罪などによる一般刑法によって処罰せざるを得ないとされているのが実情です。
このような事例では、迷惑行為防止条例の適用によって盗撮行為を処罰できないため、当該建造物への侵入に着目して建造物侵入罪などを適用して処罰しているのが実情であり、今後、他の都道府県が東京都の条例に追随する可能性も高いと思われます。
盗撮に関連する建造物侵入罪や迷惑行為防止条例違反の刑事事件では、被害者の方や建造物所有者に対する謝罪と被害弁償などの成果によって、不起訴処分を獲得できる見込みが高いため、事件化した場合には早い段階で刑事事件に強い弁護士に事件を依頼することをお勧め致します。
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