盗撮バレて傷害事件起こし逮捕
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盗撮バレて傷害事件起こし逮捕
盗撮がバレて逃げようとし、追ってきた相手に暴行して逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事例】
兵庫県西宮市に住む男性Aさん。
自宅近くを歩いていた時、民家の開いている窓から入浴中の女性が見えることに気が付きました。
Aさんはスマホを取り出し、入浴の様子を撮影しはじめました。
すると女性が盗撮に気が付き、悲鳴を上げました。
慌てて逃げようとしたAさんでしたが、様子を見ていた通行人に追いかけられました。
捕まりかけたAさんは、通行人を殴ってケガをさせました。
その場は逃走できたAさんでしたが、目撃者の証言や周辺の防犯カメラ映像からAさんの犯行と発覚。
Aさんは兵庫県西宮警察署の警察官によって逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)
~迷惑防止条例と刑法に違反~
盗撮をした上に、人を殴ってケガを負わせてしまったAさん。
盗撮については迷惑防止条例違反に、殴ったことについては傷害罪が成立するでしょう。
まずは兵庫県の迷惑防止条例を見てみます。
(正式名称)公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
第3条の2第3項
何人も、正当な理由がないのに、浴場、更衣室、便所その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所にいる人を写真機等を用いて撮影し、撮影する目的で写真機等を向け、又は撮影する目的で写真機等を設置してはならない。
Aさんの行為は、浴場にいる被害者の女性を撮影したものとして、上記条文に違反したことになります。
罰則は6ヵ月以下の懲役または50万円以下の罰金となります。
仮にAさんに盗撮の前科があるといった理由で常習者として扱われると、1年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。
~盗撮だけでも立派な犯罪だが…~
さらにAさんは逃げようとして人を殴り、ケガを負わせてしまいました。
成立する傷害罪の条文を見てみましょう。
刑法204条
人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
盗撮だけでも立派な犯罪ですが、犯罪の中では比較的軽い部類に入ります。
しかし傷害まで負わせたとなると、最高で15年の懲役と定められている傷害罪が成立してしまうので、一気に罪が重くなってしまいます。
ちなみに、似たような盗撮事件を起こして車で逃走しようとした者が、追ってきた人をボンネットに乗せたまま走行して、殺人未遂罪で逮捕されたという事件もありました。
盗撮バレて車で殺人未遂 土下座で謝罪 消防士を逮捕
Yahoo!ニュース(FNNプライムオンライン)
そのときの状況によっては、条例違反にとどまらず、とても重い罪が成立してしまう可能性があるのです。
~弁護士にご相談ください~
傷害罪や殺人未遂罪まで問題となる場合に限らず、盗撮などでご自身やご家族が逮捕された、警察に呼び出されたといった場合、いつ釈放されるのか、どんな犯罪が成立するのか、どれくらいの刑罰を受けるのか、取調べにはどう対応したらよいのかなど、不安だらけだと思います。
事件の詳しい内容に応じてアドバイス致しますので、ぜひ一度、弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
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