【事例解説】盗撮用に仕掛けたカメラが発覚(前編)

2024-05-13

盗撮用に仕掛けたカメラが見つかってしまった事例について、前編・中編・後編の3回に分けて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

隠しカメラ

 

【事例】

愛知県内の小学校に勤務するAさんは、自身の欲求を満たす目的で、同県内の商業施設の女子トイレに忍び込み、盗撮用のカメラを仕掛けました
カメラを設置した後、女子高生が女子トイレに入ったのが確認できたため、Aさんは女子高生がトイレから出たら、カメラを回収しようと考えました。
そうしたところ、女子高生がカメラの存在に気づき、カメラを持ってトイレから出てきました。Aさんは、どうにかカメラを回収しようと試みましたが、しばらくすると女子高生が呼んだ警察が現場に到着したため、Aさんは自身が捕まるのではないかと考えその場から逃走しました。
同商業施設内には防犯カメラが多数あり、捕まるのは時間の問題だと考えたAさんは、自首等の対応を検討すべく、弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

【自首とは】

自首とは、捜査機関に対し自身の犯罪事実を申告することをいい、刑法42条1項と2項(出典/e-GOV法令検索)に規定されています。
1項では捜査機関に対する自首を、2項では親告罪における告訴権者に対する自首を定めています。
自首が成立すれば、裁判で任意的な減軽事由となり、最終的な刑が軽減される可能性があります。
自首が成立するためには、いくつかの要件がありますが、それを満たしていない場合は、自身で警察に行って犯罪行為を打ち明けたとしても「出頭」として扱われ、刑の任意的減軽という自首の効果を受けることはできません。

【自首が成立するためには】

自首が成立するためには、捜査機関に発覚する前に、罪を犯した者が自己の犯罪事実捜査機関に対して申告する必要があります。
ですので、例えば友人に罪を打ち明けて、その友人が警察に告発したような場合は自首にはあたりません。
また、捜査機関に発覚する前に犯罪事実を申告する必要があります。
具体的には、犯罪事実が捜査機関に全く認知されていない場合、または犯罪事実は認知されているが犯人が誰であるか認知されていない場合をいうものとされています。
それゆえに、犯人が誰かはわかっているが、どこにいるかはわからないという状況で、犯人が警察に犯罪事実を申告しに行ったとしても自首には該当しないことになります。

【事例の場合に自首が成立するか】

事例のように、被害者側に盗撮行為が明確に気づかれている場合は、目撃証言や防犯カメラの映像から既に犯人が特定されている可能性も否めません
既に犯人が特定されている状態で警察に行って犯罪行為を打ち明けたとしても自首は成立せず、出頭扱いになるため想定と違った結末になることも考えられます。
しかし、自首が成立しなかったとしても自ら警察に出頭したことが評価されて逮捕されずに済むケースもあります。
ご自身の犯罪行為について、自首をするべきか否かについては、様々な状況を考慮にいれて判断する必要がある事柄になります。
刑事事件を専門としている弁護士は、こういった事例の経験が豊富ですので、適切なアドバイスやご自身が決断する上で重要な判断材料を貰うために、自首を検討されている場合は、弁護士に相談してみることをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、性的姿態等撮影罪を含む刑事事件を多数取り扱い、身体拘束からの解放や示談成立による不起訴処分を獲得している実績が多数あります。
ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
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