【事例解説】女性の下着を盗撮し公認会計士の男が逮捕②
大阪府内の商業施設内で20代の女性のスカート内を盗撮したとして公認会計士の男が逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
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【事例】
大阪府内の監査法人に勤務するAさんは、同府内の商業施設で20代の女性Vさんのスカートの中を盗撮しました。そうしたところ、それを目撃した男性BさんがAさんをその場で取り押さえ、結果としてAさんはスカート内を盗撮した疑いで逮捕されました。
(この事例はフィクションです)
【公認会計士に前科が付いてしまうと】
公認会計士に関する制度を定めた公認会計士法は、第4条の2・3号において、公認会計士となることができない要件を定めています。そして、その要件に該当する場合、同法21条1項3号によって公認会計士の登録を抹消され、公認会計士としての資格を失うことになります。そのため、仮に公認会計士が性的姿態等撮影罪で起訴されて禁錮以上の前科が付いてしまうと、仕事に大きな影響が出ることになると考えられます。
公認会計士法第4条
二 この法律若しくは金融商品取引法(略)第百九十七条から第百九十八条までの規定に違反し、又は投資信託及び投資法人に関する法律(略)第二百三十三条第一項(第三号に係る部分に限る。)の罪、保険業法(略)第三百二十八条第一項(第三号に係る部分に限る。)の罪、資産の流動化に関する法律(略)第三百八条第一項(第三号に係る部分に限る。)の罪若しくは会社法(略)第九百六十七条第一項(第三号に係る部分に限る。)の罪を犯し、禁錮以上の刑に処せられた者であつて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから五年を経過しないもの
三 禁錮以上の刑に処せられた者であつて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから三年を経過しないもの
【性的姿態等撮影罪の前科が付くことを回避するには】
性的姿態等撮影罪の前科を付けたくない、公認会計士としての仕事への影響を最小限に留めたいとお考えの方は、まずはいち早く弁護士に盗撮事件について相談して、事件の見通しや今後の対応といったことについてアドバイスを貰われることをお勧めします。
盗撮事件を起こしてしまった場合、被害者方との示談交渉を行い、示談を締結することが、最終的な処分の軽減を図る上で重要になります。
示談交渉に際しては、被害者方と盗撮事件を起こした本人の当事者間で直接に示談交渉を行うことも不可能ではありません。
しかし、被害者方からすれば、直接盗撮事件の犯人と交渉を行うのは避けたいと思うのが通常であると考えられます。また、充分な法的知識を持たない当事者同士による示談の場合、示談の条件等に不備がある場合も少なくなく、示談締結後になって再度トラブルが発生するといったことも想定されます。
そのため、性的姿態等撮影罪の前科がつくことを避けるために被害者の方との示談をしたいと考えている方は、法律の専門家である弁護士に示談交渉を依頼し、示談を締結されることをお勧めします。