盗撮してしまったが穏便に済ませたい

2020-10-27

盗撮してしまったが穏便に済ませたい

盗撮が発覚したが、逮捕や懲役、解雇などを避けたいというケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事例】
埼玉県上尾市に住む男性Aさん。
同市内の商業施設で、女性のスカート内を盗撮していました。
しかし女性に気付かれたことから、慌てて逃走。
しかし翌日、悪いことをしてしまったと後悔し、このままでは逮捕されてしまうのではないか、刑務所行きになるのか、勤務先にバレてしまうのではないか、などと心配になりました。
Aさんは、弁護士に相談して、方針を決めることにしました。
(事実をもとにしたフィクションです)

~条例違反で逮捕のおそれあり~

Aさんがしたような商業施設での下着の盗撮。
各都道府県が制定する迷惑防止条例に違反することになります。

たとえば、埼玉県の条例はこのようになっています。

埼玉県迷惑行為防止条例
第2条4項
何人も、公共の場所又は公共の乗物において、他人に対し、身体に直接若しくは衣服の上から触れ、衣服で隠されている下着等を無断で撮影する等人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。

Aさんの行為は、「公共の場所」で、「衣服で隠されている下着等を無断で撮影」したことになるので、まさにこの条文に違反したことになります。

罰則は埼玉県の条例の場合、原則として6ヵ月以下の懲役または50万円以下の罰金です。

~警察に申し出たほうがいいか~

Aさんは、犯行時には捕まらずに逃走しました。
しかし、被害者が警察に相談していれば、防犯カメラの映像などから犯人がAさんだと発覚する可能性も十分あります。

そうなると、盗撮自体も悪いことですが、さらに逃走した点が、証拠隠滅や逃亡のおそれがあるという判断につながり、逮捕される可能性が高くなります。

逮捕されれば少なくとも数日間、場合によっては20日以上のあいだ、警察署の留置場に入れられます。
そうなると、勤務先にも犯罪をしたことが隠し切れなくなり、自主退職や懲戒解雇などの結果になる可能性があります。

そこで、遅かれ早かれ自分の犯行が発覚するのであれば、警察に自ら出頭するのが良いでしょう。
自ら出頭すれば、これ以上の逃亡や証拠隠滅のおそれはないと判断され、逮捕を免れる可能性も十分考えられます。

逮捕を免れると言っても、すぐに無罪放免というわけではなく、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受ける「在宅事件」として扱われることになります。
捜査機関に出向く日時は事前に調整することも可能なので、仕事の休みを上手く調整すれば、勤務先に発覚せずに済むことも多くあります。

~どれくらいの刑罰を受ける?~

盗撮の場合、前科がなければ、いきなり実刑判決となって刑務所に入れられる可能性は低く、悪くても罰金で済むことがほとんどです。

さらに、被害者に謝罪・賠償して示談を結ぶことができれば、今回は大目に見てもらい、裁判を受けず、罰金にもならず、前科も付かずに終わる不起訴処分という結果に終わることもあります。

不起訴処分であれば、示談金の負担さえすればいいことになり、反省した上で心機一転、社会生活を続けることができます。

~出頭前に弁護士にご相談を~

このように、しっかりとした対応をすれば、穏便に済ませられる可能性も十分あります。

しかし、いざ警察に出頭するとなっても、そのまま逮捕されてしまうのではないか心配でしょう。
実際、なぜ逃げたのか、他にも盗撮しているのではないかといった取調べを受けることが予想されます。
その受け答えによっては、そのまま逮捕される可能性も否定できません

さらに、被害者との示談も、何と言って示談をお願いしたらいいのか、示談金の額や、示談書の文章はどうしたらいいのか、といった不安もあると思います。
そもそも、弁護士が間に入らないと、示談交渉さえ不可能なケースも多いです。

そこで、ぜひお早めに、弁護士にご相談いただければと思います。
事件の内容に応じて、今後の対応法や見通しについてご説明致します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
今回のように逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用を、すでに逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用を、お待ちしております。

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