通常逮捕って何?刑事事件専門弁護士に相談(埼玉県秩父市の盗撮事件)

2018-08-13

通常逮捕って何?刑事事件専門弁護士に相談(埼玉県秩父市の盗撮事件)

Aさんは,通勤帰宅時に,埼玉県秩父市内にある駅構内で盗撮行為をしていました。
しかし,ある日,Aさん宅に埼玉県秩父警察署の警察官がやってきて,Aさんは盗撮の容疑で出頭を求められました。
そして,取調べの後,Aさんは盗撮事件の被疑者として通常逮捕されることとなりました。
(フィクションです)

【逮捕の種別】

逮捕には,大きく分けて以下の3つの逮捕種別があります。
・現行犯人逮捕
・緊急逮捕
・通常逮捕
ここでは,事例の盗撮事件に出てくる「通常逮捕」について解説します。

【通常逮捕とは】

通常逮捕とは,事前に捜査機関が裁判官から逮捕状の発付を受けて犯人を逮捕する手続きのことを言います。
逮捕状の発付を受けるにあたっては,逮捕の対象が特定の犯罪の犯人であると疑うに足りる相当な理由と逮捕の必要性がある理由を捜査機関が疎明し,裁判官に逮捕状の請求をしなければなりません。
逮捕という手続きは,人の身体を拘束する行為であり,誤認逮捕となれば,重大な人権侵害行為となりますから,逮捕状の請求を受けた裁判官は,事件資料をしっかりと審査して,逮捕状の発付の可否を決めます。
そのような手続きを経て逮捕状の発付を受けた捜査機関は,その逮捕状を持って犯人を逮捕することになるのです。
その名のとおり「通常逮捕」は,最も基本的な逮捕手続きであり,その例外の逮捕手続きとして「現行犯人逮捕」「緊急逮捕」という逮捕手続きが規定されています。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に在籍している弁護士は,全員が刑事事件専門の弁護士です。
さらに,当所の事務員(パラリーガル)は,警察や検察の出身者も在籍しており,こうしたサポート体制で事件対応にあたりますので,突然の逮捕にお困りの際も,安心してご相談いただけます。
埼玉県盗撮事件通常逮捕されてしまったら,ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで一度ご相談下さい。
埼玉県秩父警察署 初回接見費用:0120-631-881までお電話ください)

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