四日市市の盗撮事件で逮捕・勾留 贖罪寄付で不起訴の弁護士

2017-10-29

四日市市の盗撮事件で逮捕・勾留 贖罪寄付で不起訴の弁護士

Aさん(33歳・学習塾講師)の勤務する、三重県四日市市にある学習塾のトイレは、男女共用トイレです。
Aさんは、このトイレの棚にビデオカメラを設置し、そのトイレを利用する生徒の姿を撮影するという盗撮行為を行ってしまいました。
トイレを利用した生徒がこのビデオカメラを発見し、盗撮事件が発覚しました。
ビデオカメラ内の映像から犯人がAさんである可能性が濃厚であると判断され、Aさんは、三重県四日市北警察署の警察官に逮捕されました。
(フィクションです)

~贖罪寄付とは?~

盗撮行為は、建造物侵入罪や各都道府県における迷惑防止条例違反(三重県の場合は、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反)、軽犯罪法違反などの罪にあたる犯罪行為です。

逮捕された場合でも、不起訴処分を獲得することができれば前科はつきません。
そこで、盗撮事件で逮捕されてしまった場合は、不起訴処分の獲得を目指す弁護活動が行われることがあります。
盗撮事件で不起訴処分を獲得するためには、被害者との示談が成立しているか否かが重要なポイントとなってきます。

しかし、被害者が未成年の場合、親権者やご家族の怒りが大きく、示談が成立しない場合もあります。
そのような場合でも、贖罪寄付を行って反省の意思を表明することで、不起訴処分を獲得するための活動を行うこともできます。

贖罪寄付(しょくざいきふ)とは、被害者が示談に応じない場合や、被害者不明、そもそも被害者が存在しない犯罪であるという理由から、示談を成立させられない刑事事件の場合に、犯罪行為を行ってしまった方が,反省と謝罪の気持ちを表すためにする寄付です。
贖罪寄付は,被害者側の事情に左右されず,犯罪行為を行ってしまった本人のみで行うことができるという長所があります。
検察官が起訴処分と決定してしまった後からでは、不起訴処分へ変更することができないため、刑事事件の弁護活動は迅速性が大切です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、365日24時間体制で相談予約を受け付けております。
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