余罪多数の盗撮事件も弁護士に相談 京都府向日市の逮捕も対応
余罪多数の盗撮事件も弁護士に相談 京都府向日市の逮捕も対応
会社員のAさんは、京都府向日市の駅構内で女性の下着を盗撮していたところ、他の客にその様子を発見され、京都府向日町警察署に通報されました。
盗撮の容疑で現行犯逮捕されたAさんでしたが、後日の取調べに応じるということで、その日は釈放されました。
しかし、Aさんには盗撮の余罪が多数あります。
不安になったAさんは、釈放後、盗撮事件に強い弁護士に相談してみることにしました。
(フィクションです)
【盗撮事件と余罪】
盗撮行為がその場で被害者や第三者に発覚しなければ、事件に発展する可能性は低いでしょう。
それゆえ、バレなかったことをいいことに繰り返し盗撮を行なってしまい、逮捕された時には余罪が多数あるといったケースが多く見受けられます。
被疑者又は被告人が犯した犯罪で、逮捕若しくは勾留の根拠となっている被疑事実又は起訴された犯罪事実以外のものを「余罪」と言います。
今回は、○月×日の商業施設Aで行った盗撮行為で逮捕されたけれども、他の日に別の場所でも盗撮をしているのであれば、それが「余罪」ということになります。
盗撮事件の場合、スマートフォンやパソコンに盗撮画像が保存されていることが多いので、それらを押収されチェックされると余罪は捜査機関に発覚してしまいます。
余罪が発覚したからと言って、必ずしも全ての余罪が立件されるとは限りません。
盗撮事件の場合には、被害者や撮影場所を特定されなければ、立件することは困難だと言われていますが、被害届が出されている場合には、その内容と合致する画像が見つかれば立件されることになるでしょう。
ただし、立件されなかったとしても、余罪が多くあることは、起訴・不起訴の判断や、刑罰の重さに関連してくる場合があります。
余罪多数の盗撮事件に困ったら、早めに弁護士に相談することが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、ご来所いただいての初回相談は無料となっております。
逮捕後釈放されたものの余罪が多数あって不安という方や、盗撮事件に不安のある方は、弊所弁護士にご相談ください。
(京都府向日町警察署までの初回接見費用:37,200円)