【事例解説】駅で女性のスカート内を盗撮し男が逮捕(前編)
駅構内で女性のスカート内を盗撮したとして会社員の男が逮捕され、妻が弁護士に初回接見を依頼した事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
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【事例】
愛知県内で会社員として働くAさんは、愛知県内の鉄道会社の駅構内で、10代の女性Vさんのスカート内を盗撮したとして逮捕されました。
Aさんと連絡が取れず、深夜になっても帰ってこないことを心配したAさんの妻Bさんが警察に問い合わせたところ、警察から「事情は言えないがAさんは今逮捕されている状況だ」と伝えられました。
これを受けて、Aさんの妻であるBさんは弁護士に初回接見を依頼しました。
(この事例はフィクションです)
【盗撮行為は何罪にあたる?】
盗撮行為は、性的姿態等撮影罪によって罰せられます。性的姿態等撮影罪とは、「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」の第2条1項に定められており、刑罰として「三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金」が定められています。
今回のスカートの中を盗撮した行為は、同法第2条1項1号イに定められる「人の性的な部位(性器若しくは肛こう門若しくはこれらの周辺部、臀でん部又は胸部をいう。以下このイにおいて同じ。)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分」を撮影していると評価できます。
また、同条第2項は「前項の罪の未遂は、罰する。」と定めているため、性的姿態等撮影罪には未遂罪も規定されています。
そのため、Aさんには性的姿態等撮影罪、または性的姿態等撮影未遂罪が成立する余地があります。
【もしもご家族が逮捕されてしまったら】
もしもご家族が逮捕されてしまった場合、現在の状況の把握や今後どういった流れで事件が進んでいくのか、これから一体何をすればよいのか等、様々な面で不安を感じ、適切な対応をすることが難しいことが多いです。
そのため、ご家族が痴漢の疑いで警察に逮捕されたということを知った場合、いち早く弁護士に初回接見に行ってもらうよう依頼することをお勧めします。
弁護士は、逮捕された本人といつでも接見をすることができます。
つまり、逮捕直後であっても逮捕された本人から事件についてや、事件についてのご自身の認識等を伺うことができます。
これによって、事件の概要を把握し、今後の流れや事件の見通しといったことについて知ることができるため、現在の不安な気持ちを和らげることが期待できます。
また逮捕後には、逮捕された本人に対する取り調べが行われ、供述調書が作成されることになります。初回接見を通じて弁護士が逮捕された本人に対して、取り調べを受けるにあたってのアドバイスを行うことができる点も初回接見をご依頼するひとつのメリットになります。