【事例解説】女子トイレに侵入し女性を盗撮し逮捕(前編)

2024-11-11

女子トイレに侵入して個室内の女性を盗撮したとして逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例 

会社員のAさんは、商業施設内の女子トイレの個室内を盗撮しようと企てて、女装して女子トイレに侵入し個室内の女性を盗撮しました。 
被害を受けた女性が、個室の上の隙間からスマートフォンを向けられていることに気付きAさんを捕まえて警備員に引き渡しました。 
その後、通報により臨場した警察官に性的姿態等撮影と建造物侵入の疑いでAさんは逮捕されてしまいました。 
Aさんを逮捕したと連絡を受けた、Aさんの両親は事件の詳細を知るために、弁護士に初回接見を依頼しました。 
(フィクションです。)

Aさんの行為に成立する犯罪 

今回の事例では、まず性的姿態等撮影罪に問われる可能性があります。性的姿態等撮影罪とは、「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」の第2条1項に定められており、刑罰として「三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金」が定められています。。
そのため、Aさんには性的姿態等撮影罪が成立する余地があります。

また、別途Aさんには建造物侵入罪に問われる可能性があります。建造物侵入罪は刑法第130条に定められており、簡単にいえば、住居や邸宅以外の建造物に所有者の許可や正当な理由なく侵入すると成立する犯罪です。
その刑罰として「三年以下の懲役又は十万円以下の罰金」が定められています。
今回の事例では、たしかに商業施設の女子トイレはだれでも自由に出入りすることはできますが、「女子」トイレと性別を区別している以上、女性がこの女子トイレを使用することが想定されているでしょうから、建物の所有者がこの女子トイレは女性に限って使用を許可していると推測できます。そうであるならば、男性が女子トイレに入ることは許可されていないと解せます。
また、女子トイレとされている以上、商業施設内には男子トイレが女子トイレとは別に設けられているでしょうから、男性は男子トイレを使用すればよく、女子トイレに入る正当な理由があると判断してもらうことは難しいでしょう。
そのためAさんには建造物侵入罪も成立する余地があるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、性的姿態等撮影罪を含む刑事事件を多数取り扱い、身体拘束からの解放や示談成立による不起訴処分を獲得している実績が多数あります。
ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
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