名古屋の盗撮事件で逮捕 釈放に強い弁護士

2015-02-22

名古屋の盗撮事件で逮捕 釈放に強い弁護士

Aさんは、愛知県迷惑防止条例違反(盗撮)の疑いで愛知県警中村警察署現行犯逮捕されました。
同署によると、Aさんは「ビックカメラ」の店内で買い物していたVさんのスカートの中を盗撮していたと通報があったそうです。
Aさんは取調べに対し、「共犯者とやった。岐阜県や三重県でも数件やった。」と話しています。
(フィクションです)

~異なる都道府県で盗撮事件を繰り返すとどうなるのか??~

今回ご紹介すると東京地裁平成16年12月20日判決は、埼玉県と東京都の2か所で盗撮事件を起こした被告人の刑事裁判で下された判決です。
この裁判で争点となったのは、被告人が起こした2件の盗撮事件が、常習一罪として処理されるのか、併合罪として処理されるのかという点です。

これらの言葉の意味について、簡単に説明しましょう。
「常習一罪」とは、常習性を有する犯人による複数回にわたる犯行を1つの罪としてすることを言います。
今回の場合だと、2件の盗撮事件について、1つの盗撮の罪が成立すると考えるのです。
一方で「併合罪」とは、複数回にわたる犯行について、それぞれ犯罪の成立を認めた上で処罰することを言います。
今回の場合だと、2件の盗撮事件について、2つの盗撮の罪が成立すると考えます。

被告人の弁護士がこの点を激しく争った理由は、この裁判で「免訴判決」を獲得するためです。
実はこの被告人は、東京地裁で裁判を受ける前に、名古屋簡易裁判所において同じく盗撮事件で罰金の略式命令をうけていました。
そのため、弁護士は、
「愛知県での盗撮事件ですでに確定判決を受けているのだから、常習犯として行った東京・埼玉での盗撮事件で更に罰せられるいわれはない」
と主張したのです。

しかし、東京地裁及びその後の控訴審を担当した東京高裁は、いずれも弁護士のこの主張を認めませんでした。
その理由として、
・各都道府県の迷惑防止条例の保護法益は、各都道府県の社会法益であるところ、異なる都道府県で盗撮をすれば、それぞれの法益を害していることになる
・別の都道府県で罰せられているから有罪判決を出せないとすると、各都道府県に認められた地方自治権を侵害する
ことなどが挙げられています。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、盗撮事件にも強い弁護士事務所です。
常習的な盗撮事件でも万全の弁護活動でサポート致します。
なお、愛知県警中村警察署に初回接見に行く場合、初回接見費用は3万3100円です。

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