盗撮事件・のぞき事件で保釈してほしい

1 保釈とは

保釈とは、逃走しないよう一定のお金を裁判所に預けること(保証金納付)等を要件として、勾留の効力を残しながらその執行を停止し、被告人の身柄拘束を解く制度です。

・保釈は、検察官による起訴「後」のみ認められ、起訴「前」の保釈制度はありません。

・保釈を請求できるのは、勾留されている被告人、又はその弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者直系の親族(親や子、孫)若しくは兄弟姉妹です。

・保釈された被告人が、保釈中に逃亡したり証拠を隠滅したり、被害者や証人等を脅した場合には、納めている保証金の全部又は一部が没取されます。

保釈は、保証金を没取されるという威嚇のもと逃亡や罪証隠滅等を防止することで、身柄拘束を一時的に解除する制度なのです。

 

2 保証金の金額、相場について

保釈保証金について、法律上、具体的な金額の定めはありません。

しかし、刑事訴訟法93条2項は、「保証金額は、犯罪の性質及び情状、証拠の証明力並びに被告人の性格及び資産を考慮して、被告人の出頭を保証するに足りる相当な金額でなければならない。」と定めています。

これは、裁判所が、犯罪の性質、被告人の資産状況等具体的な事情を考慮して、具体的な保釈保証金の金額を定めることとしている規定です。

したがって、保証金の金額については、具体的な事情のもと、いくらになるかはケースバイケースであるとしか言いようがありません。

ただし一般的に、保証金は最低150万円から200万円ほどとなるため、保釈するにはこれだけの現金を用意する必要があります。

 

3 保釈の種類

保釈については、「権利保釈(必要的保釈)」「裁量保釈(任意的保釈)」「義務的保釈」という3つの種類があります。

「権利保釈(必要的保釈)」

刑事訴訟法89条は、「保釈の請求があったときは、左の場合を除いては、これを許さなければならない。」と規定しています。この場合の保釈を「権利保釈」といいます。

そして、「左の場合」として、以下の場合を定めています。

① 被告人が死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役若しくは禁固に当たる罪を犯したものであるとき。
② 被告人が前に死刑又は無期若しくは長期10年を超える懲役若しくは禁固に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき。
③ 被告人が常習として長期3年以上の懲役または禁固に当たる罪を犯したものであるとき。
④ 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由のあるとき。
⑤ 被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき。
⑥ 被告人の氏名又は住居が分からないとき。

権利保釈を得るためには、上記①~⑥までの、いずれにも該当しないことが必要で、そのことを主張し、裁判所・裁判官を説得する必要があります。そして、もう一つ重要な点として、保釈後の生活を監督できる両親や保釈後の身元引受人との連携も不可欠となります。

そのために、保釈請求に精通した弁護士に相談し、充実した保釈請求書を提出してもらうことをおすすめします。

 

「裁量保釈(任意的保釈)」

刑事訴訟法90条は、「裁判所は、適当と認めるときは、職権で保釈を許すことができる。」と規定しています。この場合の保釈を「裁量保釈」といいます。

裁量保釈については、必要的保釈における不許可事由(①~⑥)がある場合であっても、裁判所が適当と認めれば保釈が許可される場合があります。

裁量保釈を認めてもらうためには、担当の裁判官に、犯罪の性質や状況、加害者の経歴、行状、性格、前科や、健康状態、家族関係、公判の進行状況に照らして、保釈することが適当であることを説得することが必要となります。

 

「義務的保釈」

刑事訴訟法91条は、「勾留による拘禁が不当に長くなったときは、裁判所は、第88条に規定する者(※)の請求により、又は職権で決定を以て勾留を取り消し、又は保釈を許さなければならない。」と規定しています。これを「義務的保釈」といいます。

※「第88条に規定する者」とは、「勾留されている被告人、又はその弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族(親や子、孫)若しくは兄弟姉妹」をいいます。

これは身柄拘束が不当に長くなった場合の、例外的な保釈といえます。

 

4 保釈を得るには

保釈を得るためには、被疑者(容疑者)・被告人の置かれている状況を正確に理解し、その境遇等を、裁判所・裁判官を十分説明し、説得する必要があります。そのためには、保釈請求に精通した弁護士に相談し、充実した保釈請求書を提出してもらうことをおすすめします。

盗撮事件・のぞき事件で保釈してほしいときには、保釈請求についても経験豊富な弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所(0120-631-881)までご相談下さい。

 

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