盗撮事件・のぞき事件と捜査機関による取調べ

犯罪の嫌疑をかけられた方は、事件について捜査機関による取調べを受けることとなります。突然の取調べに動揺し、不利益な供述をしてしまうことや、黙秘権の告知などがされていない違法な取調べであることに気づかず応じてしまう場合もあります。

ここでは、取調べの意味や目的を明らかにしていきます。

1 取調べとは

取調べとは、警察官・検察官などの捜査機関が、犯人と疑われる者から直接話を聞いて犯人を確定し、事件の真相を究明するとともに、将来の裁判における有力な証拠となる供述調書を作成するために行われる捜査です。

例えば、ニュース等でも報道されるような殺人事件の重要参考人(犯人と疑われている者)などから事件についての話を聞くようなものから、スーパーで万引きしたと疑われる者から話を聞くようなものまであります。

法律上も「捜査についてその目的を達するために必要な取調べをすることができる。但し、強制の処分は、この法律に特別の定めがある場合でなければ、これをすることができない。」(刑事訴訟法197条1項)と規定されています。

また「取調べ」とよく似た用語として「事情聴取」があります。

これは、捜査機関が取調べを行う対象者の違いに基づく用語です。一般的に、捜査機関が、被疑者(容疑者)を取り調べる場合を「取調べ」と呼び、被疑者以外の関係者を取り調べる場合を「事情聴取」ということが多いです。

しかし、捜査機関が関係者から話を聞き、調書を作るという点で、細かな違いはありますが実質的に両者は同じように取り扱われています。

2 取調べの目的

取調べの目的は、捜査機関が被疑者(容疑者)から直接話を聞くことにより①犯人を確定し、② 事件の真相を解明することとともに、③将来の裁判における有力な証拠となる供述調書を作成することです。

事件関係者の供述を調書に残すこと、とりわけ被疑者(容疑者)の供述を得ることは、事件の真実を解明しようとする捜査機関にとって、重大な関心事です。そして、その後の犯罪事実の解明や将来の裁判での立証にとっても重要な意味を持ちます。

また、仮に取調べにおいて自白が得られない場合でも、被疑者など関係者に対する取調べによって何らかの供述を得ることができれば、事件の真相解明への手がかりともなりえるのです。

そのため、警察などの捜査機関は、取調べによって、犯罪事実の解明に役立つ供述あるいは裁判での立証に有利になるような供述を得て、調書を作成しようとします。

このように、被疑者を有罪としたい捜査機関が、直接、被疑者の取調べを行うため、そこで作成される供述調書には、問題が生じることがあります。

たとえば、供述した内容と違う内容の調書や、異なるニュアンスの調書が作成されたため、被疑者が裁判で調書の内容を否認するような場合です。実際に、捜査段階では、捜査機関が考えるストーリーに沿うような内容の調書が作成されることもあります。

そして、一度作成された調書については、その後、取り消すことが困難な場合が多いのが現実です。そのため、取調べを受けるにあたって、弁護士によるアドバイスや事前の対応が重要となってきます。

盗撮事件・のぞき事件で取調べを受ける際には、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所(0120-631-881)までご相談下さい。

 

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