盗撮事件・のぞき事件での弁護人選任方法
1 被疑者段階での弁護人
盗撮事件・のぞき事件で逮捕された直後の弁護として、当番弁護士という公的な制度があります。当番弁護士とは、弁護士が基本的に1回ではありますが、無料で逮捕された人のもとへ面会に行く制度です。
当番弁護士の要請は、逮捕された本人が依頼する場合のほか、家族や知人が依頼することもできます。もっとも、この当番弁護士制度は、各都道府県の弁護士会が運営するもので、当番弁護士の依頼をしても、被疑者(容疑者)と直ちに面会できるものとは限りません。
また、国の支援制度として被疑者国選弁護人という制度があります。
被疑者国選対象事件については、2009年5月から対象事件が拡張されましたが、一定の重大事件(法定刑が死刑又は無期懲役若しくは長期3年を超える懲役若しくは禁錮にあたる事件)に限られています。
具体的には、殺人、強盗致傷、覚せい剤取締法違反、強制わいせつ、児童買春、児童ポルノ、窃盗、傷害、業務上過失致死、詐欺、恐喝などです。
しかし、盗撮事件・のぞき事件の場合には、各地方自治体の迷惑防止条例違反又は軽犯罪法違反若しくは付随する住居侵入・建造物侵入罪が成立するものです。
そして、条例違反による罰則については、「長期2年以下の懲役若しくは禁錮又は罰金100万円以下」という法律上の制約があるため(地方自治法14条3項)、被疑者国選対象事件にあたりません。また、軽犯罪法違反、住居侵入・建造物侵入罪の際も同じです。
したがって、盗撮事件・のぞき事件の場合には、基本的に、被疑者国選弁護人という制度を利用することはできません。
そこで、逮捕直後の段階においては私選弁護士に依頼することが有効で重要となってきます。
2 被疑者段階から私選弁護人に依頼することのメリット
盗撮事件・のぞき事件を起こしてしまったら、早期に弁護士に依頼するべきです。
被疑者段階から私選弁護人が付くことで、以下のメリットがあります。
① 事件について、取調べの受け方や今後の見通しなどをもとに適切なアドバイスを受け
ることができます。
② 弁護士を通じて被害者の方に謝罪し、示談交渉を進めることも可能となります。
③ 被害者の方と示談が成立すれば、身柄拘束から解放される可能性があります。
④ 被害者の示談等の弁護活動をすることで、検察官による不起訴処分を受けることも可
能となりえます。
身柄拘束が短期で済めば、会社などへの影響も小さく抑えられる可能性があり、不起訴処分となれば前科がつかず事件が終了することとなります。
そのためには、自分の置かれている状況を正確に理解したうえで、早期に適切な対応を行うことが必要となります。
逮捕されたら、すぐに弁護士に相談してください。
もちろん、盗撮行為・のぞき行為をしてしまい、逮捕されるか不安だという方の相談も受け付けております。
盗撮事件・のぞき事件で逮捕された、逮捕されるか不安だという方は、刑事事件を専門に取り扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所(0120-631-881)までご相談下さい。