盗撮事件のことを秘密にしたい

1 盗撮事件・のぞき事件のことを会社に知られたくない

盗撮事件・のぞき事件で逮捕されたら、会社や周囲に知られたくないと多くの方が考えるものです。特に会社に盗撮事件・のぞき事件のことを知られてしまうと、最悪の場合、懲戒処分として解雇されてしまう可能性もあります。

盗撮事件・のぞき事件をしないことが一番ですが、もし盗撮事件などをおこしてしまった、逮捕されてしまった場合には、刑事事件を中心に取り扱う弁護士へご相談することをおすすめします。

2 盗撮事件・のぞき事件で逮捕されてしまったら

盗撮事件・のぞき事件で逮捕されると、会社や職場に罪が知られてしまうおそれが高まります。さらに、逮捕に引き続き勾留された場合には、最長23日に及ぶ期間、身柄拘束されるため、周囲に知られてしまう危険性はさらに高まります。
盗撮事件・のぞき事件をおこしてしまうと、以下のような責任や不利益が生じ得ます。

盗撮事件・のぞき事件を起こしてしまうと、刑罰等による① 刑事責任 が問われます。
被害者に対して② 民事上の責任(損害賠償責任)を負う場合があります。

また、③ 依願退職を勧められたり、懲戒処分として懲戒免職や解雇、停職などの重い処分が、会社や勤務先より下される可能性もあります。

さらに、盗撮事件・のぞき事件が周囲に知られていることで、住居に住みづらくなるなど、④ 社会的な事実上の制裁 を受けるおそれもあります。

このような不利益を避けるためにも、早急に弁護士へ相談することをおすすめします。

3 盗撮・のぞき事件を起こしたことを秘密にするには

盗撮事件・のぞき事件の場合、被害者や周囲の者、駅員によって現行犯逮捕されることがあります。逮捕されると、新聞に載るなど報道される危険性があります。

このような報道を避けるため、弁護士を通じて、① 警察へ事件を公表しないようお願いしたり、お願いの書面を差し入れることにより、報道を避けることができる場合もあります。

また、逮捕・勾留されると、家族などとの面会も基本的に制限されます。しかし、弁護士は接見(面会)を制限されることはありません。そこで、弁護士を通して、② 家族や会社への適切な報告の仕方や対応等をすることができます。

また、まれな場合ではありますが、盗撮・のぞき行為を疑われ任意の事情聴取のため警察への出頭が求められるような場合には、弁護士と共に出頭することや、警察の要請に積極的に応じる姿勢を示し逮捕や勾留を回避することが重要となります。

逮捕の要件には「逃亡のおそれ」等の事情が必要ですが、捜査へ積極的に協力することでこれらの事情がないと認めてもらうことができるからです。

そして、事件を秘密にするためには、被害者に謝罪の意思を示し、被害者と示談を締結すること、許してもらうことで、事件化させない、不起訴処分を狙うことも対策として有効です。

盗撮事件・のぞき事件を起こしてしまい、事件のことを秘密にしたい場合には、すぐに弁護士に相談し、対応を考えることが重要です。

盗撮事件・のぞき事件で逮捕・起訴されたくない、事件を秘密にしたいとお考えなら、刑事事件について経験豊富な弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所(0120-631-881)までご相談下さい。

 

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