盗撮事件・のぞき事件の示談と被害者
ここでは、被害者の方が、盗撮事件・のぞき事件で示談することについて、ご説明します。
1 被害者の方が示談をするメリット・デメリット
示談とは、犯罪の被害者の方と加害者の方が話し合いによって、紛争を自主的に解決することですので、お互いにメリット・デメリットがあります。
被害者の方が示談をするデメリットとしては、
(1) 犯人の処罰や量刑(刑の重さ)が少なからず軽くなるおそれがある点です。
そのため、突然犯罪の被害に遭い、被害感情・処罰感情が強いという場合には、示談はおすすめできません。ただし、示談したからといって、犯罪がなかったことになるわけではありません。
したがって、加害者には、刑罰が科され、社会的な制裁(会社などでの懲戒処分)を受ける可能性があることに変わりはありません。
2 被害者の方が示談をするメリット
一方で、被害者の方が、被疑者(容疑者)・犯人と示談をするメリットもあります。
(1) 早期の被害賠償を受けられる可能性が高い
盗撮・のぞき事件では、罰金刑の有罪判決を受ける場合も多くあります。もっとも、罰金は、国家の刑罰であるため、罰金から被害者の方へ賠償されことはありません。しかし、示談をすることで、加害者より、被害者の方へ早期の被害賠償が可能となります。
(2) 被害者の方の要望を示談書の中で定めることが可能
盗撮事件・のぞき事件の被害者の方からは、被疑者(容疑者)・犯人と関わりたくないという声も聞きます。そして、そのように思うのも当然だと思います。
また、盗撮された写真や映像の流出が不安と思われる方も多くいます。
示談をするとそのような不安を解消することもできます。
示談の条件として、具体的な駅、店舗等に行かないようにする、あるいは盗撮したデータの削除をするなどを盛り込むことも可能です。
3 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、被害者弁護にも力を入れています
盗撮事件・のぞき事件の被害者になってしまった方、
ご家族が被害に遭われた方、
刑事事件については、どのような内容でもご相談を受け付けております。
盗撮された加害者から示談の話をされた被害者の方、
またその示談が納得できるものなのか不安な方、
盗撮事件・のぞき事件にも経験豊富な弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所(0120-631-881)までご相談下さい。