盗撮事件・のぞき事件で示談にしてほしい ―加害者―

1 示談とは

刑事事件において、示談は事件の早期解決のための有効な方法です。

法律上「示談」は、規定されておらず、一般的に、犯罪の被害者の方と加害者が話し合いによって紛争を自主的に解決することをいいます。

たとえば、加害者が謝罪の意思を示すとともに損害や慰謝料を賠償することによって、被害者が寛大な心で犯罪を許すことなどをいいます。

2 示談をすることのメリット

(1) 事件を早期に解決することが可能

たとえば、被害者の方が警察に届け出る前など早期に被害者の方と話し合うことで警察などが関与せず、事件化しないで解決することも可能となりえます

 

(2) 不起訴処分となることも十分ありえます。

盗撮事件・のぞき事件で逮捕され、起訴前に示談が成立した場合、具体的な事情のもと、不起訴処分となることもあります。

不起訴処分となると、逮捕・勾留で身柄拘束されていても、釈放されます。
また、不起訴処分になると前科もつきません。

 

(3) 示談は、量刑(刑の重さ)の判断において有利な事情

起訴後の段階でも、示談が成立した事実は、③ 量刑(刑の重さ)の判断において、有利な事情となります。

示談したからといって、犯罪がなかったことになるわけではありませんが、裁判を受けて言い渡される有罪判決が、示談がない場合より刑が軽くなる、あるいは執行猶予の可能性が大きくなります。

 

(4) 示談成立後は、釈放や保釈の可能性が上がります。

 

(5) 損害賠償請求など民事裁判を防ぎ事件の完全解決につながります。

被害者の方と、示談書を作成することにより、事後の慰謝料請求、民事訴訟などを受けることなく事件を解決することも可能です。

 

3 実際に示談をするには

被害者の方との示談交渉は、弁護士を入れて行うのが一般的です。
警察や検察などの捜査機関は、民事不介入という原則によって、示談交渉を取り次いではくれないためです。

加害者・犯人側が、被害者の連絡先等を知っている場合であっても、被害者は、加害者に対する恐怖や憤怒から、当事者が直接示談交渉するのは困難なケースが多く見受けられます。また、法律の専門家ではない当事者だけで行う示談では、法律的に不十分な場合や無効である場合など、後に争いが蒸し返される場合があります。

そこで、刑事事件で示談にしたい場合には、示談交渉に優れた弁護士に依頼することで、法律的な見地から事件の完全解決へ向け、示談の成功率を上げることができるのです。

そして、被害者の方と示談するには、弁護士による法律的サポートのもとで、当事者が納得できる示談をすることが大切となります。

盗撮・のぞき事件が、初犯で盗撮行為・のぞき行為が悪質な態様でなかったような場合には、きちんと示談が成立すれば、不起訴になることも十分ありえます。

盗撮事件・のぞき事件で示談にしたいときには、刑事事件を中心に取り扱い、示談交渉の経験も豊富な弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所(0120-631-881)までご相談下さい。

 

4 示談に必要な書類

示談する場合には、その内容をきちんと書面にすることが重要となります。
その理由は、その書面が、不起訴処分または裁判における減刑を獲得するための証拠となるためです。弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、示談の際、必要に応じて下記の書面を作成します。

 

(1) 示談書

示談成立を証する書面です。

 

(2) 嘆願書

被害者が、示談などによって、加害者・犯人に対して寛大な処分を望む意向を表した書面です。

 

(3) 被害届取下書

被害者が被害届を取り下げる旨の意向を表した書面です。

 

(4) 告訴取消書

器物損壊罪などの親告罪において、被害者又はその家族などの告訴権者が告訴を取り消す意思を表した書面です。

親告罪は、告訴の存在が裁判開始の条件となります。
そのため、親告罪においては、起訴前に告訴が取り消されたことが告訴取消書で証明されれば、起訴されずに不起訴処分となります。

盗撮事件・のぞき事件で示談にしたいときには、示談交渉の経験も豊富な弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所(0120-631-881)までご相談下さい。

 

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