盗撮事件・のぞき事件と上告

1 上告とは

上告とは、高等裁判所がした第1審又は第2審の判決について、上告理由を主張し、最高裁判所に対してする不服申し立ての方法です(刑事訴訟法405条)。

上告審は、最高裁判所で行われるため、上告理由は、厳格に制限されています。
上告理由は大きく2つに分けることができます。

憲法違反又は憲法解釈に誤りがあること
最高裁判所の判例と相反する判断をしたこと、および、最高裁判所の判例がない場合には、大審院、高等裁判所等の判例と相反する判断をしたこと

このように上告理由は、憲法違反、判例違反に限定されており、控訴理由にあるような訴訟手続の法令違反や事実誤認、量刑不当については、上告理由とされていません。

もっとも、上記適法な上告理由がない場合であっても、職権破棄事由を主張し上告を申し立てることができる場合もあります。

すなわち法令違反、量刑不当、判決に影響を及ぼすべき重大な事実誤認など(職権破棄事由)がある場合で、原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認めるときは、上告裁判所は、判決で原判決を破棄することができるとしています(刑事訴訟法411条)。

これは、このような事由がある場合には、正義の実現のため、裁判所が職権で原判決を破棄することができることを認めた制度です。

 

2 上告審での弁護活動

上告審は、死刑事件と破棄する事件以外は、原則として法廷が開かれず、書面審理となります。そのため、控訴審よりもさらに、上告趣意書の重要性が増します。

個別的な事案を正確に把握し、その事案の特性に基づいた① 説得的な上告趣意書を作成することが不可欠です。

また、事実関係を争う場合には、② 新たな証言や新たな鑑定結果などを効果的に使用し、告趣意書の上告理由を補強することが必要となります。

さらに、逮捕・勾留されてしまった被告人の場合には、事案に応じて、③ 釈放や保釈による身柄拘束を解くための弁護活動を行います。

盗撮事件・のぞき事件をはじめとした刑事事件について、上告したいとお考えの方は、経験豊富な弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談下さい。

 

3 盗撮事件と控訴上告

盗撮事件で、犯行を認めているような場合にも、認定された事実誤認量刑不当を理由に控訴することはありえます。

また、盗撮を疑われても否認している事件の場合には、冤罪をはらすためにも控訴など不服申し立てを行うことが重要となります。

控訴や上告をするためには、裁判官を説得できる控訴趣意書・上告趣意書の作成が不可欠で、それを新たな証拠等により補強することが必要です。
控訴や上告をしたいとお考えの場合には、すぐに刑事事件を中心に取り扱う弁護士にご相談することをおすすめします。

盗撮事件・のぞき事件でお悩みの方は、刑事事件を中心に取り扱い、盗撮事件・のぞき事件についても経験豊富な弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所(0120-631-881)までご相談下さい。

 

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