盗撮事件・のぞき事件と接見交通権

1 接見交通権とは

接見交通権とは、身体を拘束されている被疑者(容疑者)・被告人と面会し、または書類若しくは物の授受をする権利をいいます。
そして、接見交通とは、被疑者(容疑者)・被告人と面会し、または書類若しくは物の授受をすることをいいます。

身柄を拘束され、外部との交流を遮断された被疑者(容疑者)・被告人にとって、弁護人との接見(面会)は、自身の防御の準備のために必要不可欠であり特に重要なものです。

そこで、刑事訴訟法39条1項は、「弁護人又は弁護人を選任することができるものの依頼により弁護人になろうとする者」との、原則として自由な接見交通を認めています。

2 弁護人以外の者の接見交通と接見禁止

被疑者(容疑者)・被告人の家族などについても、法令の範囲内という制限を受けつつ一定の接見交通は認められています(刑事訴訟法207条1項、80条)。

しかし、家族などに認められる接見の保障の程度は弱いのが現実です。その大きな要因として、「裁判所は、逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるときには、検察官の請求により又は職権で、」接見を禁じ、または授受すべき書類その他のものを検閲し、その授受を禁じ、もしくは差し押えることができるとされていることが挙げられます(刑事訴訟法207条1項、81条本文)。

この裁判所による処分のことを、「接見禁止」といいます。

そして、接見禁止がされると、家族など弁護人以外の者は、身柄拘束されている被疑者(容疑者)・被告人と接見することができなくなり、または時間や方法等が大幅に制限されることとなります。
もっとも、このような接見禁止がされた場合でも、弁護人は被疑者(容疑者)・被告人と接見できるのです。

現実にも逮捕直後の2日~3日程度は、取調べなど捜査の必要性が高いことや、家族など関係者による証拠隠滅のおそれもあることなどを理由に、家族・友人などが、被疑者(容疑者)と接見することはほとんどできません。

中には、個別的な事情のもと家族などの接見が認められる場合があります。しかし、警察官等の立ち合いの下、事件に関する事項を話すことは禁止されるなど、捜査機関よる制限された状況での接見が許される場合があるにすぎません。

また、接見禁止がされると、外部からの物の授受も禁止されます。例外的なものとして、衣類、書物その他の生活必需品の差し入れについては、一定の限度で認められます。

しかし、被疑者(容疑者)は、家族、友人など外部の者との文書や手紙のやり取りも禁止されます。そのため、被疑者(容疑者)・被告人は、家族など外部と遮断された状況で逮捕・勾留期間を過ごすこととなってしまうのです。

接見禁止されている場合においても、弁護人は自由に接見交通できます。

3 盗撮・のぞき事件で弁護士が接見する重要性とメリット

盗撮事件・のぞき事件で、逮捕・勾留されるなど身柄拘束された被疑者(容疑者)・被告人は、外部との面会が遮断され、心細い状況のなか取調べを受けることとなります。一度、逮捕・勾留されると最長23日間、被疑者は、外部との面会が制限され、身柄拘束を受けるおそれがあります。

しかし、早期の段階から弁護人を選任すれば、たとえ接見禁止であっても、被疑者(容疑者)・被告人に家族の様子を伝え、また逆に家族にも被疑者(容疑者)・被告人の様子を伝えることができます。

さらに、弁護士が、被疑者(容疑者)・被告人と接見し、話を聞いた上、事件の今後の見通し法的なアドバイスを行うことができます。そして、被害者の方へ謝罪の意思を伝え、示談の交渉をするなど、引き続き弁護活動を行うことも可能になります。

したがって、盗撮事件・のぞき事件で逮捕された場合には、早急に信頼できる弁護士に連絡を取り、適切な対応をしていくことが大切になるのです。

当事務所では、土日・祝日 24時間365日無料相談を受け付けており、刑事事件を中心に取り扱う弁護士が即日、初回接見へ伺うことも可能です。

盗撮事件・のぞき事件で逮捕された場合には、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所(0120-631-881)までご相談ください。

 

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