盗撮事件・のぞき事件の流れ
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1 逮捕
逮捕とは、被疑者の逃亡や証拠隠滅を防ぐ目的で、警察署内の留置場などに一定の期間、被疑者(容疑者)・犯人の身柄を拘束する強制処分です。
盗撮事件・のぞき事件では、犯行を見ていた駅員や周りの人などに呼び止められ、駅員室等に連れていかれることも多々あります。その後、現場へ駆けつけた警察官へ、身柄が引き渡されることとなります。
このようにして、盗撮事件・のぞき事件で、現行犯逮捕、あるいは、取調べを受けることとなります。
盗撮事件・のぞき事件で警察に逮捕され身柄拘束が継続している場合、被疑者(容疑者)・犯人は警察での取調べ等を受けるとともに、逮捕後48時間以内に警察から検察官に送検(送致)されます。
検察官は、警察から事件が送致された後24時間以内、かつ、逮捕時から72時間以内に、被疑者(容疑者)を勾留請求(身柄拘束の継続)するか、釈放するか、決めることとなります。
逮捕直後のこの時期は、取調べや供述調書の作成がされ、勾留の要否が判断されることとなるため、被疑者(容疑者)・犯人にとって極めて重要な時期になります。
ところが、この段階では、逮捕された被疑者(容疑者)は、取調べ中であること等を理由に、家族や友人等との面会が基本的にできません。ただし、例外的に、弁護士との接見(面会)は認められるのです。
なお、盗撮事件・のぞき事件では、被疑者(容疑者)が犯行を認め、身元もしっかりとしている場合等、警察での取調べ後、身柄拘束が解かれる場合もあります。
その場合でも、すぐに弁護士へ相談し、今後の対応を相談することをおすすめします。
2 勾留
勾留とは、逮捕に引き続き行われる身柄拘束のことをいいます。
被疑者(容疑者)・犯人の身柄が検察官に送致された後、検察官は、留置の必要があると判断すると勾留請求をします。
勾留請求を受けた裁判所の裁判官は、被疑者(容疑者)・犯人を勾留するかどうかを判断するため勾留質問を行います。
勾留質問では、裁判官が、被疑者(容疑者)と面接して、勾留請求のあった事件の内容について質問をします。
勾留質問の結果、裁判官が勾留決定(検察官からの勾留請求に理由があると認めた場合)すると、被疑者(容疑者)・犯人は、10日間、勾留されることとなります。
その後、引き続き身柄拘束が必要であると判断されると、同様の手続きで、さらに10日間、勾留が延長されます。
そのため、逮捕と勾留をあわせると、被疑者(容疑者)は、最長で23日間、身柄拘束されることとなるのです。
この間、被疑者(容疑者)は、警察署の留置場などで寝泊まりし、警察や検察庁で取調べを受けることとなります。
依頼を受けた弁護人は、日々、警察署などで被疑者と接見するとともに、勾留質問に先立ち裁判官に対して勾留理由がない旨の意見書を提出します。また、勾留を認める勾留決定に対して、準抗告(不服申立て)するなどの弁護活動を行います。
盗撮事件・のぞき事件で逮捕された場合には、勾留など身柄拘束の長期化を避けるため、早期に弁護士に相談してください。
3 起訴
起訴とは、検察官が、盗撮・のぞき事件などの特定の刑事事件の審判を裁判所に請求することをいいます。
検察官は、警察から送致された事件について、被疑者(容疑者)・犯人が身柄拘束されているかどうかを問わず、起訴するかどうか及びいかなる内容で起訴するかを決めます。
盗撮事件・のぞき事件においては、大きく分けて、
① 起訴猶予など不起訴とされるケース
② 略式請求による罰金処分で終了するケース
③ 起訴されるケース
に分けられます。
③ 起訴されると、犯罪を認め即決裁判手続とならない限り、正式裁判(公判請求)となります。
正式裁判(公判請求)になると、保釈が認められない限り勾留(身柄拘束)が継続します。
盗撮事件・のぞき事件では、起訴される前の対応が特に重要となります。
弁護活動としては、日々の接見等に加え、被害者に弁護士を通して謝罪し示談交渉を行うこと、裁判官に勾留決定の取消しを求め働きかけること、等を行います。
盗撮事件・のぞき事件では、勾留(身柄拘束)や起訴されないよう、短期に集中して弁護活動をすることが重要となります。
盗撮事件・のぞき事件で逮捕されたら、すぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所(0120-631-881)までご相談ください。