盗撮事件・のぞき事件で逮捕されたら

1 盗撮・のぞき行為での逮捕の態様

逮捕には、通常逮捕、緊急逮捕、現行犯逮捕の3種類があります。

▼通常逮捕(つうじょうたいほ)
裁判所が発付した逮捕状に基づき被疑者を逮捕すること

▼緊急逮捕(きんきゅうたいほ)
一定の犯罪(死刑又は無期若しくは長期3年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪)を犯したことを疑うに足りる充分な理由がある場合について、急速を要し、裁判官に逮捕状を求めることができないときに、被疑者にその理由を告げて逮捕すること。

ただし、緊急逮捕した場合、捜査機関は、直ちに裁判官に逮捕状を求める手続きをしなければなりません。

▼現行犯逮捕(げんこうはんたいほ)
現行犯人(現に罪を行い、又は現に罪を行い終わった者)を逮捕すること。現行犯人は、一般の人でも、逮捕状なくして、逮捕することができます(刑事訴訟法213条、212条)。
その理由として、現行犯人は、誰が見ても特定の罪を犯した犯人であることが明らかであるため、①逮捕の間違いの危険性が少なく、②犯人を逃さないためにも逮捕する緊急の必要性があるからです。

盗撮事件・のぞき事件では、現行犯逮捕されることも多くあります。
逮捕された場合には、早期の段階で適切な対応をとることが必要です。そのためには、盗撮事件・のぞき事件に強い弁護士へすぐにご相談ください。

弁護士とともに適切な対応をすることができれば、逮捕・勾留などの身柄拘束を受けることなく早期に釈放されることや、検察官による不起訴処分、犯行を秘密にするような対処を考えることも可能となりえます。

2 逮捕に続く勾留(身柄拘束)と弁護活動

逮捕後、盗撮事件・のぞき事件の場合であっても、状況によっては引き続き勾留される場合があります。

しかし、弁護士を選任し、勾留する理由がないことの主張や、家族などとの連携し監護する環境を整えたり、被害者の方への真摯な謝罪の意思を示すことで、身柄拘束から解放されることも可能となります。

さらに、被害者の方と、示談の締結をすることができた場合には、身柄拘束を解除したり、検察官による不起訴処分の判断において有利な事情となります。

もっとも現実に被害者の方と示談できるかどうかは、被害者の年齢や犯行の態様、その後の事情など様々な要因が影響し、必ずしも示談できるとは限りません。

例えば、女子高生や学生などが被害者の場合、盗撮による精神的負担が大きいことや、家族の被害感情が強いことなどで、示談に応じていただけないこともあります。

しかし、だからといって、なんの謝罪の意思も表示することなく、放置していては反省の情がないものとして後の裁判で不利益な事情ととらえられる可能性もあります。

また、盗撮事件等の被害者の方は、加害者本人やその家族などとの面会や話し合いを拒絶することも多くあります。しかし、弁護士であれば、被害者と直接お話をしたり、謝罪の意思を伝えることができる場合があります。

まずは、示談交渉も経験豊富な弁護士へご相談ください。

3 逮捕後の処分の見通し

盗撮事件においては、盗撮の態様等が特殊な器具を用いて行ったなど悪質な場合や、過去に同種の前科が多数あるような特別な事情があるような場合を除いて、不起訴処分により前科をつけないで事件を終了することや、略式請求による罰金刑で事件を終了することも十分考えられます。

他方で、盗撮・のぞき事件で警察に逮捕された後、犯行を否認しているような場合には、証拠隠滅を図るおそれがあるなど不利な事情ととらえられるおそれもあり、逮捕に続く勾留が継続したり、自宅など関係場所の捜索差押が行われる可能性も否定できません。

盗撮事件・のぞき事件で逮捕されたら、早期の段階で弁護士に相談し、適切な対応を一緒に考えていくことが、今後のご自身にとって重要となってきます。
盗撮事件・のぞき事件で逮捕されたら、
すぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所(0120-631-881)までご相談ください。

 

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