名古屋の住居侵入盗撮事件 保釈の弁護士
2015-08-16
名古屋の住居侵入盗撮事件 保釈の弁護士
Aさんは昨年住居侵入罪及び軽犯罪法(盗撮行為)の容疑で愛知県警中川警察署に逮捕されました。
Aさんの弁護士は、Aさんが名古屋地方裁判所に起訴されたことを受けて保釈請求を行いました。
(フィクションです)
~保釈請求すると被告人に不利になるのか?~
保釈というのは、起訴後に行われる被告人の身柄解放手続の1つです。
保釈について実務の世界では次のようなことが言われることがあります。
「保釈請求すると被告人に不利になる」
その理由は、保釈されて早く留置場から出たいという被告人の態度を検察官がよく思わないからだということです。
自身の犯した罪を反省しているのであれば、そのような精神にはならないだろうと言うのです。
しかし、実際にはそのようなことはないと考えてよいでしょう。
保釈請求権が大事な被告人の権利であることは、当然検察官も理解しているからです。
被告人に真摯な反省が見られるかどうかは、取調べでの様子や供述内容など様々な事情を考慮して判断されるものです。
盗撮事件でも住居侵入罪などと合わせて検挙された場合、逮捕・勾留される可能性が高まります。
そのような場合は、迷わず弁護士にご相談下さい。
逮捕・勾留された本人だけでなく、そのご家族に対する影響も含めてベストな対応を弁護士と共に検討しましょう。
刑事事件のことなら全てあいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
盗撮行為だけでなく住居侵入行為についても、弊所であれば万全の弁護活動で対応できます。
なお、愛知県警中川警察署に逮捕された場合は、初回接見サービスをご利用ください(初回接見費用:3万5500円)。
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