【事例解説】盗撮行為が見つかって逃走(後編)
前回に引き続き、名古屋市内で盗撮事件を起こして逃走してしまった場合の事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
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事例
Aさんは、名古屋市内の駅にあるエスカレーターで、女性Vさんのスカート内を盗撮しました。
盗撮に気が付いたVさんはAさんを捕まえようとしましたが、Aさんはすぐにその場から逃走し、帰宅することができましたが、いずれ警察が来て逮捕されるかもしれないと不安に思っています。
(事例はフィクションです。)
自首及び出頭について
自首とは、捜査機関が犯罪や犯人を特定していない状態で捜査機関に申告することで成立します。
出頭とは、犯罪について捜査機関がすでに知っていて犯人も特定されている状態で警察署等に申告することをいいます。
自首や出頭はAさん一人で行うこともできますが、自首や出頭後に逮捕されてしまう可能性があることを考えた場合、事前に事件について弁護士に相談した方がいいでしょう。
事件について弁護士に相談後、弁護活動を依頼した状態で自首や出頭を行うことで、仮に逮捕されてしまっても早期釈放に向けてすぐに動くことができるでしょう。
起こしてしまった事件で捕まるかどうか、日々不安に思っている不安を解消するために、自首や出頭を行う際は、事前に弁護士と十分に相談した上で行いましょう。
自首を検討すべき状況
では、どのような場合に自首をすべきなのでしょうか。
事例のように事件を起こしてしまって、日々捕まるかどうか不安に過ごしている状況であれば自首を行ってもいいでしょう。
自首を行う時は、しっかりと起こしてしまった罪に向き合って反省して償う気持ちが大切です。
また、自首が成立することで裁判等において罪が減刑される可能性があります。
(刑法第42条)
事件から日がたってしまって捜査機関に犯人と特定されてしまうと、自首が成立しない可能性もあるので、日々不安に思って過ごすよりは、いっそ早めに自首をしてしまって不安を解消するのもいいかもしれません。