【事例解説】高校生が同級生を盗撮した事例

2024-06-03

高校生が同級生を盗撮した事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

学校

【事例】

愛知県内の私立高校に通う高校1年生で16歳のAさんは、体育の授業の際にAさんのクラスの教室が女子の更衣室になることから、自席にスマートフォンを仕掛け着替えの様子を盗撮しました。
盗撮した動画では、Aさんと同じクラスのVさんの着替えている様子が映っていました。
後日、Aさんは仲の良い友人Bさんに盗撮した動画を共有したところ、Bさんがその動画を拡散してしまい、Aさんが盗撮行為を行ったことが、学校側に発覚しました。
そのため、Aさんとその両親は学校に呼ばれることになりました。
また、Vさんの両親も、Vさんが盗撮されたことを知って、警察に被害届を提出しました。
今後どうすれば良いのか分からないAくんの両親は、少年事件に強い弁護士に今後の対応について相談することにしました。
(この事例はフィクションです)

【16歳の高校生が盗撮行為をすると何罪にあたる?】

スマートフォンやタブレットのカメラを利用して着替えている人の姿を盗撮する行為は、性的姿態撮影等処罰法2条に規定されている性的姿態等撮影罪に問われる可能性があります。
性的姿態等撮影罪とは、「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」(出典/e-GOV法令検索)の第2条1項に定められており、刑罰として「三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金」が定められています。
また、盗撮したものが18歳未満の児童の裸の姿であった場合には、盗撮によって児童ポルノを製造したとして児童買春・児童ポルノ禁止法7条5項に該当する可能性があります。
児童買春・児童ポルノ禁止法7条5項違反の場合の法定刑も同様に「三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金」と定められています。
今回の事例では、同級生の女子高校生Vさんが着替えている姿を盗撮していますので、Aさんの盗撮行為は児童買春・児童ポルノ禁止法7条5項に違反している可能性があります。

今回の事例のAさんのように、14歳以上20歳未満の罪を犯した少年のことを犯罪少年といいます。
この犯罪少年の場合、通常の刑事手続とは異なった手続で処分されることに注意が必要です。

通常の刑事手続の場合、まず検挙され、警察による捜査を受けます。そして警察の捜査が終了すると原則として検察官に送致されることになります。
検察官送致後は、検察官が事件について捜査をし、起訴不起訴の当否を判断し、起訴された場合は正式裁判になります。

他方、犯罪少年の場合、警察による捜査、検察官による捜査の後、さらに家庭裁判所に送致されます。
家庭裁判所に送致された場合、家庭裁判所の調査官が事件を調査し、少年審判を開始するか否かの判断を行い、少年審判に付されることになった場合、そこで、保護処分等(少年院送致または保護観察処分)の少年への処遇が決定することになります。

【高校生の子どもが盗撮事件を起こしてしまってお困りの方は】

このように16歳の高校生の子どもが盗撮事件を起こしたという場合は、通常の刑事事件とは異なる流れで事件が進められることになりますので、まずは少年事件に強い弁護士に相談して、今後の流れや対応についてアドバイスを貰うことをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件のみならず少年事件に強い法律事務所です。
中学生のお子様が盗撮事件を起こしてしまってお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

 

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