【事例解説】中学生が校内での盗撮で逮捕(前編)
中学校内で盗撮が行われ逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
この前編では性的姿態等撮影罪の成立要件や罰則などについて解説します。
このページの目次
事例
中学3年生のAは、学校の女子更衣室や女子トイレにスマホを設置して、盗撮を行っていました。
スマホの存在に気付いた女子が教師に報告し、その後Aは警察に逮捕されてしまいました。
(フィクションです)
性的姿態等撮影罪について
上記のAの盗撮行為には、性的姿態等撮影罪が成立する可能性があります。
これは「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」(出典/e-GOV法令検索)によって新設された犯罪で、2023年7月13日から施行されています。
具体的な撮影行為としては、
・人の性的な部位(性器若しくは肛こう門若しくはこれらの周辺部、臀でん部又は胸部をいう。)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分
・わいせつな行為又は性交等がされている間における人の姿態
を撮影した場合に成立します。
更衣室での撮影によって、人が衣服を脱いだ状態での胸部や臀部が記録されていれば、撮影罪が成立する可能性があります。トイレでの撮影も、下着を脱いだ状態が記録されていれば、同様に撮影罪が成立する可能性があります。
性的姿態撮影罪の罰則は、「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」(2条1項)となっており、かつて同様の行為を罰していた都道府県の迷惑防止条例に比べて、罪が重くなっています。
未遂罪の規定もありますので(2条2項)、仮にうまく撮影できていなかったとしても、カメラを設置したり、撮影を開始しただけで、未遂罪として処罰される可能性があります。
また、仮に「性的な部位」等が記録されていなかった場合でも、都道府県の迷惑防止条例や軽犯罪法違反となる可能性もあります。
さらに、撮影した映像をインターネット上にアップロードをする目的で盗撮を行っていた場合は、撮影した映像を保管しているだけでも、性的影像記録保管罪(4条)として処罰される可能性があります。
加えて、実際にインターネットで不特定多数の者が閲覧可能な態様でアップロードした場合は、「5年以下の拘禁刑若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科」が科せられる可能性があります。(3条2項)。
従来の条例違反に比べ、性的姿態等撮影罪は、罰が重くなり、処罰範囲も広がっているため、逮捕や勾留によって身柄拘束をされる事件も増えていると思われます。
今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が性的姿態等撮影罪の逮捕事例について解説致しました。
身体拘束のリスクが上昇している事件類型ですから、もしも盗撮をしてしまったという方や、ご不安なこと、お心当たりがあるけれども会社や学校のことがあるので身体拘束を回避するために弁護士に依頼をしたいという方は、早急に弁護士に相談することをおすすめします。
直ちに示談等に動くことで、事件化(警察介入)を阻止できたり不起訴処分により前科が付くことを回避できる可能性を高めることができます。