【事例解説】中学生が校内での盗撮で逮捕(中編)
中学校内で盗撮が行われ逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
この中編では児童ポルノ禁止法について解説します。
このページの目次
事例
中学3年生のAは、学校の女子更衣室や女子トイレにスマホを設置して、盗撮を行っていました。
スマホの存在に気付いた女子が教師に報告し、その後Aは警察に逮捕されてしまいました。
(フィクションです)
児童ポルノ禁止法について
児童ポルノ禁止法(正式名称は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律)は、児童ポルノの記録等について所持や保管することを禁止する法律です。
ここでいう児童ポルノとは、児童(18歳未満)の、衣服の全部又は一部を身に着けていない状態で、かつ性的な部位が露出・強調されている映像等といえるでしょう。
第2条3項
1 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
2 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
3 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀でん部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの
今回の事例のように、トイレや更衣室で盗撮した場合、衣服の一部を身につけておらず、かつ臀部等が露出されているといえることが多いでしょうから、これらの画像や動画は児童ポルノに該当する可能性が高いと言えそうです。
ご家族・ご友人が逮捕されてしまったら
もしも盗撮をしてしまったという方や、ご不安なこと、お心当たりがあるけれども会社や学校のことがあるので身体拘束を回避するために弁護士に依頼をしたいという方は、早急に弁護士に相談することをおすすめします。
直ちに示談等に動くことで、事件化(警察介入)を阻止できたり不起訴処分により前科がつかなくなったりする可能性を高めることができます。