【事例解説】彼女との性行為を盗撮(後編)
今回は、交際している彼女に内緒で彼女との性行為動画を撮影した事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
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事例
名古屋市内に住むAさんは、自宅に彼女を呼んで性行為を行った際に後で自分で楽しもうと思い、彼女には内緒で性行為中の動画を撮影しました。
その後、彼女に性行為中の動画を取っている事が見つかり、Aさんはすぐに謝って許しを乞いましたが、彼女は「撮影には同意していない。気持ち悪い。許せないから警察に行く。」と言い、警察に被害を申告しました。
(事例はフィクションです。)
事例の検討
Aさんは自宅において自己の性的欲求を解消する目的で撮影行為を行っていると思われます。
このような行為であれば、性的姿態等撮影罪が成立すると考えられます。
ただし、撮影した動画が何らかの事情によって外部へ流出する可能性も考えられます。
そのような事態になれば、盗撮罪における「提供」「保管」「記録」にあたるかもしれませんし、リベンジポルノ防止法違反、名誉毀損罪、わいせつ物頒布罪等が成立する可能性もありえるでしょう。
盗撮事件は示談が重要
盗撮事件は、被害者との示談が重要だと言えるでしょう。
被害者との示談が成立できると、事件が不起訴になったり、裁判となった結果、与えられる処罰が軽くなる可能性があります。
示談は加害者自身で進めることも可能ですが、専門家である弁護士に相談する方が望ましいと思われます。
そもそも被害者側の連絡先が分からなければ示談を始められません。
仮に示談を始めたとしても、専門的な知識が必要となり、示談が成立しても後々トラブルとなってしまう場合も考えられます。
加害者側は警察の取調べにも応じなければならないでしょうし、仕事等の日常生活を行いながらとなると多くの時間と労力がかかってしまうことになります。
そうした中で示談を行った結果、うまくいかなかったとなれば目も当てられません。
ご自身で行うメリットとデメリットをしっかりと把握することが大切です。
盗撮事件をおこしてしまえば、まずは刑事事件に強い弁護士を探して相談・依頼を行うことをお勧めいたします。
示談交渉についても、弁護士あれば専門家としてのスムーズな交渉も行えるとともに、示談締結後のトラブルにもなりにくいと言えるでしょう。