教員による盗撮事件(前編)
教員の盗撮事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
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事例
Aさんは、愛知県内の中学校で教員として勤務しています。
Aさんは自身の性的欲求の為に女子更衣室にカメラを設置して利用者の着替えを盗撮していたところ、更衣室の利用者にカメラが見つかったことで、犯人として特定されてしまいました。
Aさんは今後どうなるのでしょうか。
(事例はフィクションです。)
どのような罪になるのか
性的姿態等撮影罪(性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律)や各都道府県が個別に制定している迷惑防止条例が成立する可能性があります。
他にも、住居侵入罪や撮影対象が18歳未満の児童の場合に児童ポルノ禁止法違反となる可能性もあります。
性的姿態等撮影罪の法定刑は、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金となっています。
(同法2条1項)
各都道府県の迷惑防止条例違反の場合は、各都道府県で多少の違いはありますが、基本的に6ヶ月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金となり、常習的な違反だと1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金が科されることが多いようです。
児童ポルノの場合、単純な所持であれば1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金となります。
児童ポルノを他の人に提供等を行うことでさらに思い罰則も設けられています。
住居侵入罪は、正当な理由がないのに人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった場合に罪となります。
法定刑は、3年以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金に処するとされています。
(刑法第130条)
本来、施設管理者は盗撮行為を許可しいるわけではないため、盗撮行為には正当な理由はないとされて、住居侵入罪が成立する可能性があります。
まずは弁護士に相談
盗撮事件を起こしてしまったら、まずは弁護士に相談しましょう。
弁護士への相談・依頼は早期に行うことがいいでしょう。
事件の初期段階であればあるほど、今後とれる選択肢は多くなります。