盗撮事件で無実・無罪を証明してほしい
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1 検察庁の事件処理と有罪率
現在、日本において、検察官が起訴した刑事事件の、99.9%は有罪判決となっています(「平成25年版犯罪白書」平成24年 裁判確定人員の推移(裁判内容別)より)。
そして、検察庁による事件処理のうち、終局処理人員全体の約6.8%が公判請求され、約24.5%が略式命令請求をされています。
他方で、終局処理人員全体の約55.5%が起訴猶予とされ、約5%が起訴猶予以外で不起訴とされています。そして、約8.2%が家庭裁判所へ送致されています(平成24年 検察庁終局処理人員の処理区分別構成比より)。
2 盗撮・のぞき事件で無実・無罪を証明する
このことから、事件が警察などに認知され検察庁へ送られると、全体の約21%超の人が起訴されて、起訴されるとほぼ有罪となってしまうということがわかります。
他方で、検察庁に送られた事件全体の約60%以上の方は不起訴処分となっていることがわかります。
盗撮・のぞき事件で逮捕され、起訴された場合には、かなりの確率で有罪となるといえます。そこで無罪を獲得したいと考えるのであれば、逮捕段階で適切な対応をし、不起訴処分を目指すことが現実的といえます。そのためには、起訴前の取調べや、被害者への対応等が重要となってきます。
また、実際に犯行を行っていないにもかかわらず盗撮・のぞき行為を疑われ冤罪に巻き込まれてしまった場合にも、無実を証明するためには、有罪認定に有利となるような供述、自白をしないなど、早期の段階で適切な対応をとる必要があります。
そして、早期に適切な対応をとるためには、今おかれている状況を理解し、今後の見通しを見極めたうえ、法的なアドバイスをしてくれる弁護士に相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕後、すぐに弁護士が接見(面会)へ行くサービスも提供しており、容疑がかけられている事実や事情を把握したうえ、弁護士による適切なアドバイスを行っていきます。
3 無実・無罪を証明するためには
(1)取調べについて、弁護士から適切なアドバイスを受ける
犯人による自白は、「自白は証拠の女王」と呼ばれるように、過大に評価される危険性が高いものです。それは、自白が犯罪の真実を解明し、裁判での有力な証拠となるためです。捜査機関は、被疑者(容疑者)から自白を獲得しようとさまざまな取調べを行います。
一方、被疑者(容疑者)は、自分に有利な事情であるか不利な事情であるか適切に見分けることが困難なうえ、取調べにより虚偽の供述や自白をさせられてしまうこともあります。
供述調書・自白調書が作成されると、後にそれらの内容を変更することが困難な場合もあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門に取り扱う弁護士が、逮捕されている被疑者(容疑者)のもとへ行き、事情を聴いたうえで、今後の見通しや取調べの受け方など、法的なアドバイスを行う初回接見サービスを提供しています。
(2)違法・不当な取調べを阻止して冤罪を防ぐ
捜査機関による違法・不当な取調べが行われた場合には、すぐに弁護士に相談し、止めてもらいましょう。
(3)自白の任意性を争う
取調べの中で虚偽の自白をさせられてしまったら、すぐに弁護士に相談してください。捜査機関による取調べ状況など具体的な事情のもと、虚偽の自白がなされたということを主張し、裁判において証拠として使用できないよう排除する主張をしていくこともできます。
(4)容疑者に有利な証拠を収集する
被疑者に不利な証拠(自白調書)を作成させないことと同時に、被疑者の無実を積極的に証明する証拠を収集します。
無実・無罪を証明したい場合には、すぐに弁護士に相談しましょう。
違法・不当な取調べに対しては、明確に拒否の意思を示し、絶対に自白しないようにすることが大切です。
違法・不当な取調べが行われていると思ったら、すぐに弁護士に相談してください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕・勾留されている本人と接見し、励まし、また逮捕されていない場合でも、違法な取調べに対しては強く抗議していきます。
盗撮事件・のぞき事件で無実・無罪を証明したいときには、刑事事件について経験豊富な弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所(0120-631-881)までご相談下さい。