名古屋の盗撮事件 不起訴処分獲得の弁護士

2015-01-09

名古屋の盗撮事件 不起訴処分獲得の弁護士

名古屋市西区在住のAさんは、2・3回ほどVさんを盗撮していました。
その折、Aさんは愛知県警察西警察署の警察官から職務質問を受け、逮捕されてしまいました。
Aさんは、盗撮したことに争いはないものの今後の処分の見通しがわからず不安を感じています。
(フィクションです)

~検察官の終局処分~

盗撮をして逮捕された場合、最終的に起訴されるか否かの判断は、検察官によって行われます。
そして、検察官は、
・犯人の性格
・年齢
・境遇
・犯罪の軽重
などを総合考慮し起訴するかしないかの判断をします。
起訴されない場合には、不起訴処分として釈放されます。

この起訴するかしないかの権限は、検察官にのみあります。
そのため、弁護人としては、まず検察官と掛け合い不起訴処分を獲得するという刑事弁護活動に力を入れることになります。

不起訴処分を獲得する際の弁護活動としては

・まず、必ず意見書を提出します。
意見書とは、自分の要望や提案、考えたことなどを書いた文書のことをいいます。
これを起訴するかしないかの権限を有する検察官に提出します。
その目的は、自白事件であれば、寛大な処分を求めることにつきます。
ただ、意見書は、弁護士が任意に提出する書類にすぎませんから、拘束力はありません。
そのため、検察官は意見書に従う義務はありません。
しかし、弁護人が意見書を提出することで検察官の判断が公平になり、不起訴処分になる可能性が高まります。

・次に、検察官と直接面会します。
検察官にもよりますが、弁護人が検察官と面談したいと連絡すれば、検察官は面談に応じれくれます。
この面談では、不起訴処分が相当である旨を直接力説していくことになります。
もっとも、面談は、検察官の対応が表面的なものに終始してしまうことが多いのが実情です。
しかし、面談することにより、検察官の問題意識を探ることができます。
そして、問題意識を探ることができれば、それに対する手当てを行うことができます。

不起訴処分を獲得するためには、早期の刑事弁護活動が必要です。
検察官は起訴するかしないかの判断をいつまでも待ってはくれないからです。
不起訴処分を獲得したいと考えている場合には、早期に弁護人に弁護活動をしてもらうべきです。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、これまでに不起訴処分をたくさん獲得してきています。
不起訴処分をお望みの方は、できるだけ早く刑事事件・少年事件専門の愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にご相談下さい。
盗撮事件でお困りの方は、まずはお電話をお願いします。

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