名古屋の盗撮事件で逮捕 無料法律相談に強い弁護士
名古屋の盗撮事件で逮捕 無料法律相談に強い弁護士
Aさんは、名古屋市南区にある駅構内でVさんを盗撮したとして愛知県警南警察署に現行犯逮捕されました。
Aさんは、盗撮事件の執行猶予中に再び盗撮を行ったようです。
(フィクションです)
~執行猶予中に犯罪を行った場合に再度執行猶予をつけることができるのか~
執行猶予とは、罪を犯して有罪判決を言い渡された者が、執行猶予期間中に別の事件を起こさなければ、その刑の言渡しの効力が消滅する制度をいいます。
そのため執行猶予が認められると、刑務所に行かなくてもよいということになります。
一方で「再度の執行猶予」とは、文字通り、執行猶予期間中に犯した罪について再び執行猶予判決を獲得するということです。
この再度の執行猶予は、以下の条件が満たされる場合に限り、認められる可能性が生じます。
・前に禁錮以上の刑に処せられて執行猶予中の者であること
・1年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受けること
・情状に特に酌量すべきものがあること
・受けた執行猶予判決に保護観察がつけられていないこと
そもそも、1年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受ける犯罪が多くありません。
また、仮に1年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受けたとしても、情状事情が特に斟酌されるものでなければなりません。
ここにいう「特に」が厳格に解されていますので、再度の執行猶予を付けることが難しいのです。
このようなことから再度の執行猶予を獲得することは基本的に難しいと考えられます。
もっとも、再度の執行猶予が全く認められないことはありません。
事案が著しく軽微であったりすれば再度の執行猶予が認められることもあります。
そのため、少しでも再度の執行猶予を獲得して平穏な暮らしを送りたいと考えている方は、執行猶予に強い弁護士に相談しましょう。
再度の執行猶予に精通している弁護士であれば、事件によってはこれを獲得することもできるでしょう。
なお、執行猶予中の盗撮事件の場合、以前に下されている執行猶予判決が取り消される可能性も忘れてはいけません。
しかし、中には執行猶予の取消しを免れるケースがあります。
その一つが、執行猶予期間中の罪について禁錮以上の刑に処せられ、再度執行猶予判決を受けた場合です。
したがって、再度の執行猶予獲得には、刑務所に行かなくてよいというメリットの他に、執行猶予取消しを免れる可能性を生じさせるというメリットもあるのです。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は刑事事件・少年事件を専門としている弁護士事務所でございます。
盗撮事件でお困りの方は、まずは弊所にお電話下さい。
相談予約担当のスタッフがご案内いたします。
なお、初回の法律相談は無料となっております。
また、愛知県警南警察署に初回接見をする場合、初回接見費用は3万6000円です。