愛知の盗撮事件で逮捕 勾留に強い弁護士
愛知の盗撮事件で逮捕 勾留に強い弁護士
会社に行く前だったAさんは、愛知県東海市の太田川駅で盗撮をしようとしていました。
前方を歩いていた女子高生の後をつけ、スカートの下からスマホを差し向けましたが、女子高生がそれに気づいたため盗撮することはできませんでした。
しかし、後日いつもと同じように通勤するため太田川駅にいたところ、愛知県警東海警察署の警察官から盗撮の疑いで任意同行を求められました。
(フィクションです)
~盗撮に失敗したら罪に問われない??~
犯罪行為は、原則として犯罪が完成して初めて罰せられます。
例えば、物を壊す犯罪である器物損壊罪は、物の効用を害することで初めて成立します。
一方犯罪が完成していない場合には、それでも罰することを認める特別の定めがなければ罰することができません。
例えば、窃盗罪の場合は刑法に特別の定めが置かれているため、物を盗んでいなくても盗もうとしただけで罰せられます。
このように犯罪が完成していなくても、例外的に罰せられる犯罪のことを「未遂犯」と言います。
今回は、未遂犯と盗撮事件がテーマです。
それでは早速、盗撮事件の未遂犯が成立するかどうか見ていきましょう。
愛知県内の盗撮事件で問題となる愛知県迷惑防止条例、軽犯罪法、児童買春・児童ポルノ禁止法では、盗撮の未遂犯を処罰する規定は置かれていません。
とすると、盗撮事件において未遂犯は処罰されないということになりそうです。
しかし、愛知県迷惑防止条例第2条2項3号では「卑猥な言動をすること」が禁じられています。
「卑猥な言動」というのは、最高裁によれば「性的道義観念に反する下品でみだらな言動」のことです。
上記の事例のようにスカートの下からスマホを差し向けるという行為も、これに含まれる可能性は十分考えられます。
とすれば、盗撮に失敗し未遂に終わったとしても、条例違反で逮捕される可能性はゼロではないことになります。
愛知県迷惑防止条例違反で逮捕された場合、まずは勾留されないことを考えましょう。
勾留されなければ、すぐに釈放され元の生活を送ることが可能です。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、愛知県内で発生した盗撮事件の勾留阻止活動を数多く行っております。
愛知県迷惑防止条例違反でお困りの方は、すぐにお電話下さい。
警察介入前の段階であれば、顧問契約もお勧めです。
なお、愛知県警東海警察署に逮捕・勾留されている場合、初回接見費用は6万6960円です。