名古屋の盗撮事件で逮捕 罰金に強い弁護士

2015-04-03

名古屋の盗撮事件で逮捕 罰金に強い弁護士

Aさんは、地下鉄金山駅構内の上りエスカレーターにおいて動画撮影モードにした携帯電話を鞄の中に忍ばせ盗撮しました。
愛知県警中警察署は、Aさんを逮捕し犯行に使われた携帯電話を証拠品として押収しました。
被害に遭ったのは、23歳会社員の女性でした。
(フィクションです)

~ある盗撮事件の判決~

今回は、平成19年1月19日に神戸地方裁判所で言い渡された判決をご紹介したいと思います。
この裁判は、平成18年4月19日及び平成18年4月27日に神戸市内で発生したとされる盗撮事件の刑事裁判です。
検察官主張の事実によると、いずれの事件も上りエスカレーターにおいて、女性のスカート内を盗撮したという事件です。
19日の犯行には携帯電話の動画撮影モードが利用されたのに対し、27日の犯行には静止画撮影モードが利用されたそうです(この違いは判決に影響を与えました。後述。)。
このうち、19日の犯行については、被告人にも争いがなく、罰金30万円、犯行に使用された携帯電話没収の刑が言い渡されました。

一方、27日の犯行については、被告人が犯行を否定し無罪を主張しました。
被告人は、
「検察官が主張する日時・場所において、携帯電話を操作したことは認めるが、撮影はしていない」
という主張を展開しました。

そこで、神戸地裁は検察官が主張する事実に基づき27日の盗撮事件について犯行の成否を検討しました。
もっとも、通常盗撮事件では実際の盗撮画像などが証拠として出てくるところ、本件では目撃者の証言が唯一の直接的証拠でした。
そのため、27日の犯行については、目撃者の証言及び携帯電話の動作から被告人の犯行が認定できるかどうかが問題となりました。

最終的に神戸地裁は、
「被告人が本件電話機の画像撮影機能を動作させていたと認めるに足りる証拠がない。
目撃者の証言する音や光の状況を画像撮影機能を動作時のものとして合理的に説明できない。
被告人において、盗撮の故意をもって本件電話機を被害者のスカートの裾下に差し入れたものと認定するには証拠上なお合理的な疑いを入れる余地がある。
19日の犯行について22日に取調べを受けてから、27日まで数日しかたっていない。
にもかかわらず、電子音が鳴ってランプが発行する静止画像撮影機能を使用して盗撮しようとしたのは、この時期の盗撮手口としてはあまりに杜撰で不自然。」
として、27日の犯行について無罪を言い渡しました。

前述の通り、盗撮事件では証拠として盗撮画像などが発見されることが多いです。
こうした場合には、盗撮の事実について争うことは難しいと言えますから、示談による不起訴処分や軽い罰金刑による事件終了を目指します。
しかし、本件の27日の犯行のように、盗撮画像が証拠として挙がっていない場合には、事実関係を争い嫌疑不十分の不起訴処分や無罪判決を獲得できる可能性があります。
犯行の疑いをかけられた盗撮事件にどう対応するべきかは、各事案に応じて様々です。
盗撮事件でお困りの方は、一度刑事事件専門の弁護士に相談することをおすすめします。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、罰金刑にも強い弁護士事務所です。
盗撮事件などで罰金刑を回避したいという方はぜひご相談下さい。
示談によって不起訴処分につなげたり、事実関係を争って無罪判決を獲得するなど、刑事事件専門の弁護士事務所ならではの多様な弁護活動を展開できます。
なお、愛知県警中警察署に逮捕された場合、3万5500円で初回接見サービスを利用できます。

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