京都の盗撮事件 盗撮被害者に評判のいい弁護士
京都の盗撮事件 盗撮被害者に評判のいい弁護士
京都府京都市右京区に住む女性会社員Vは、Aにスマホで自らのスカート内を盗撮されていることに気付いた。
Aを許せないという感情を抱いたVは、京都府警右京警察署へ告訴状を出しに行こうと考えている。
ただ、Vとしては、取られた写真がネットで拡散するのを防ぎたいが、どうすればよいのかわからない。
そこで、Vは、弁護士事務所の弁護士に相談へ行った。
(フィクションです)
【盗撮事件の被害者】
「弁護士の活動は、被疑者(加害者)の弁護のみではないのか?」とお考えの方もおられるかもしれませんが、決してそういうわけではありません。
今回は、被害者からの相談に対する弁護士の対応例を書かせていただきます。
=告訴状の作成・提出=
警察が犯罪を認識し、捜査を開始するためには、被害者等から「○○という犯罪行為がありました」という情報を得る必要があります。
そのための方法として、告訴状の提出・被害届の提出があります。
被害者が、「盗撮をした被疑者を処罰したい」と思った場合、告訴状を提出することで、警察などへその旨を伝えなければなりません。
また、被害届との違いは、被害届はあくまで「盗撮されました」という犯罪が行われた事実を伝えるのみで、「訴追意思」までは伝えていないという点にあります。
ただ、告訴状と言っても、どのように書けばいいのかわからない方も多いと思います。
そこで、弁護士にご依頼いただけば、被害者の言い分を適切に聞き取り、加害者(被疑者)への処罰を求める告訴状を作成し、警察へ提出させていただきます。
=2次被害の防止=
盗撮された画像・映像が、場合によっては被疑者(加害者)によってインターネット上へ投稿されることがあります。
もしインターネット上へ投稿され、盗撮された画像や動画が広がると、被害者にとっては大変な苦痛を味わうことになる、すなわち2次被害となってしまいます。
弁護士にご依頼いただけますと、加害者に対して、持っている写真の破棄、ネットへの拡散を許さない旨を伝えることができます。
場合によっては、示談内容に以上の点を組み込むことも致します。
盗撮事件の被害でお困りの方は、刑事事件を専門に取り扱っておりますあいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士までご相談ください。
(京都府警右京警察署 初回接見費用:4万400円)