大阪の盗撮事件で勾留請求 釈放に強い弁護士
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大阪の盗撮事件で勾留請求 釈放に強い弁護士
大阪府大阪市浪速区内で盗撮事件が起こった。
大阪府警浪速警察署は、被疑者として、同区内に住むAを逮捕した。
Aは、逮捕日から2日後に抜けられない仕事が入っており、何とかして、釈放してほしい。
そこで、弁護士事務所の弁護士に初回接見を頼んだ。
(フィクションです)
【釈放】
逮捕後の身体拘束は非常につらいものがあります。
もちろん、身体的にしんどいというのもありますが、
・仕事を休まなければならない
・家族や友人に会えない(話すことができない)
という精神的な辛さも大きいです。
今回は、そのような身体拘束から早期に釈放されるためには?ということについて書かせて頂きます。
逮捕後、最大72時間にわたり身体拘束がなされます。
その後、検察官の勾留請求があり、それが認められれば、そこからさらに、最大20日間身体拘束が続くことになります(勾留)。
ですから、早期の釈放のためには、弁護士を通じて検察官の勾留請求を阻止しなければなりません。
では、そのような請求の阻止は多く認められるのでしょうか。
【勾留請求の阻止】
平成26年の犯罪白書によれば、検察官が勾留請求をし、それが裁判所により却下された(その時点での釈放が認められた)率は、わずか約1.6%です。
つまり、勾留請求が却下されるのはごくわずかということになります。
この率だけを見ると、勾留請求阻止をするのはほぼ不可能ではないかと思われるかもしれません。
しかし、決してそうとは限らないのです。
この率には、殺人罪などの凶悪犯罪などの場合も含まれます。
盗撮や覗き等の事件の場合には、殺人罪等と比べると、勾留請求が却下される可能性は高いのです。
もっとも、何も手段を企てなければ、勾留請求却下を獲得するのが困難であることには違いありません。
逮捕された時点で、弁護士に依頼していただけますと、検察官に働きかけて、勾留請求をしないように依頼するという弁護が可能です。
また、勾留請求をされたとしても、裁判所に勾留請求を認めないように働きかける弁護活動が可能となります。
あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門ですから、今まで数々の勾留請求却下を獲得し、早期の身体拘束解放(釈放)を獲得してきました。
大阪の盗撮事件で、勾留請求却下による早期釈放をお望みの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(大阪府警浪速警察署 初回接見費用:3万5400円)