【事例解説】アスリートへの盗撮で男が逮捕(後編)
アスリートを盗撮して男が逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
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事例
40代の男性Aは、自宅近くで行われていた高校生の陸上大会に観客として足を運び、一眼レフで露出度の高いユニフォームを着たアスリートを撮影していました。
そのうちに大会の運営係から盗撮の疑いをかけられ、撮影した画像をチェックされ、そのまま警察署で取調べを受けました。
(フィクションです)
前編では、性的姿態等撮影罪についての解説や、Aが都道府県の迷惑防止条例で処罰される可能性について解説しました。
後編では、アスリートの撮影に付随して他に成立し得る犯罪について解説します。
名誉毀損罪
競技中のアスリートを性的にフォーカスし盗撮して、その画像をネット上にアップロードした場合、盗撮されたアスリートの社会的評価を低下させたとして名誉棄損罪が成立する可能性があります。競技中とはいえ、露出度の高いユニフォーム等を着て、性的な意図をもつかのようにフォーカスされ撮影された自己の姿を公開されることは名誉が毀損されると判断される可能性があるでしょう。
名誉毀損罪の罰則は3年以下の懲役・禁錮または50万円以下の罰金(刑法230条)のいずれかです。
著作権法違反
TV局などが放送したアスリートの映像を保存するなどしたうえで、ネット上にアップした場合は、著作権法違反が成立する可能性があります。
侵害されているのは著作権であることから、性的な意図をもってネット上にアップしていたか否かは犯罪の成否には影響しないことになります。
罰則は10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金で、懲役と罰金の両方が科されることもあります。
テレビ放送されていた女子アスリートの映像をキャプチャーし、ひわいな言葉や無関係の女性の裸と一緒にアダルトサイトに無断で掲載したことで逮捕されたケースもあります。
今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所がアスリートの盗撮事例について解説致しました。
弁護士に相談を
もしも盗撮をしてしまったという方や、ご不安なこと、お心当たりがあるけれども会社や学校のことがあるので身体拘束を回避するために弁護士に依頼をしたいという方は、早急に弁護士に相談することをおすすめします。
直ちに示談等に動くことで、事件化(警察介入)を阻止できたり不起訴処分により前科がつかなくなったりする可能性を高めることができます。