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【事例解説】教師が勤務先にカメラを設置して盗撮(後編)

2025-09-06

教員の男が勤務先にカメラを設置、盗撮した事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事例】

愛知県内の高校に勤務する教師のAさんは、高校の教室や職員用の更衣室にて女性職員や女子生徒が着替えている様子を盗撮する目的カメラを設置しました。
そうしたところ、教室に設置していたカメラの存在が女子生徒にばれたため、Aさんはカメラを設置したことを学校側に自白し、学校側からは一旦待機するように伝えられました。
Aさんは、今後の対応について検討すべく弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)

【教員免許を持つ者に前科が付いてしまうと】

教員免許についてを定める教育職員免許法第10条1項および第5条1項3号は、「禁錮以上の刑に処せられた者」は、教員免許が失効し、また再度の教員免許取得ができなくなる旨を定めています。そのため、仮に教師が性的姿態等撮影罪で起訴されて禁錮以上の前科が付いてしまうと、教師としての仕事に大きな影響が出ることになると考えられます。

【性的姿態等撮影罪の前科が付くことを回避するには】

性的姿態等撮影罪の前科を付けたくない教師としての仕事への影響を最小限に留めたいとお考えの方は、まずはいち早く弁護士に盗撮事件について相談して、事件の見通しや今後の対応といったことについてアドバイスを貰われることをお勧めします。
盗撮事件を起こしてしまった場合、被害者方との示談交渉を通して示談を締結することが、最終的な処分の軽減を図る上で重要になります。
被害者方の連絡先を知っているという場合、盗撮事件を起こした本人が直接、被害者方との示談交渉を行うというのも不可能ではありませんが、被害者方からすれば、直接盗撮事件の犯人と交渉を行うのは避けたいと思うのが通常であると考えられますし、また、充分な法的知識を持たない当事者同士による示談の場合、示談の条件等に不備がある場合も少なくなく、示談締結後になって再度トラブルが発生するといったことも想定されます。
そのため、性的姿態等撮影罪の前科がつくことを避けるために被害者の方との示談をしたいと考えている方は、法律の専門家である弁護士に示談交渉を依頼して、しっかりとした条件で示談を締結することをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
盗撮事件でお悩みの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
無料法律相談のご予約、初回接見サービスのご依頼は、フリーダイヤル(0120-631-881)で24時間電話受付中です。

【事例解説】教師が勤務先にカメラを設置して盗撮(前編)

2025-08-30

教員の男が勤務先にカメラを設置、盗撮した事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事例】

愛知県内の高校に勤務する教師のAさんは、高校の教室や職員用の更衣室にて女性職員や女子生徒が着替えている様子を盗撮する目的カメラを設置しました。
そうしたところ、教室に設置していたカメラの存在が女子生徒にばれたため、Aさんはカメラを設置したことを学校側に自白し、学校側からは一旦待機するように伝えられました。
Aさんは、今後の対応について検討すべく弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)

【盗撮事件は何罪に当たる?】

今回のような盗撮事件は、性的姿態等撮影罪に当たる可能性が高いでしょう。

性的姿態等撮影罪とは、「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」の第2条1項に定められており、刑罰として「三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金」が定められています。
着替えの様子の盗撮行為は同法第2条1項1号イに定められる「人の性的な部位(性器若しくは肛こう門若しくはこれらの周辺部、臀でん部又は胸部をいう。以下このイにおいて同じ。)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分」を撮影していると評価できるため、今回の事例では、男は性的姿態等撮影罪に問われることになるでしょう。
また、性的姿態等撮影罪については未遂に関する規定も存在するため、カメラに着替えの様子が写っていない場合でも、性的姿態等撮影未遂罪での立件の可能性があるといえるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
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【事例解説】海水浴場で女性客を盗撮し逮捕(後編)

2025-08-23

今回は、海水浴場で女性客を盗撮し、逮捕されてしまった場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

事案

Aさんは、愛知県内の海水浴場において、女性客Vさんの数メートル後ろから距離を保ち、Vさんの後ろを執拗に追いかけて、スマートフォンでVの後ろ姿を何枚も撮影しました。
その際、カメラのズーム機能を用いて、Vの臀部を強調した写真も撮影しています。
不審に思った監視員が警察に通報し、Aさんは職務質問を受けました
Aさんは、「海の風景を撮っているだけだ。職質される意味がわからない。などと主張しましたが、警察官の説得に応じ、しぶしぶスマートフォンの画像フォルダを警察官に見せました
Aさんは警察署に任意同行された後、 愛知県迷惑防止条例違反の疑いで逮捕されてしまいました。
Aさんは「Vは水着を着用していたから、盗撮しても問題ないと思ったと供述しており、逮捕されたことに不満を感じているようです。
(フィクションです)

Aさんの弁解は法律的に通用するのか

Aさんは、「Vさんが水着を着用していたから、罪に問われないと思った」などと供述しています。
確かに、典型的な盗撮事件の態様は、女性のスカートの中にカメラを差し入れて撮影するとか、女子トイレにしかけたカメラで利用者の姿態を撮影する、などといったものです。
その点では、水着を着用したVを数メートル離れた場所から盗撮した場合の行為態様は、典型例とかなり異なるものといえそうです。

この点に関しては、最高裁判所第3小法廷平成20年11月10日決定が参考になります
これによれば、
・「卑わいな言動」とは、社会通念上、性的道義観念に反する下品でみだらな言語又は動作をいい
・ショッピングセンターにおいて女性客の後ろを執ように付けねらい、デジタルカメラ機能付きの携帯電話でズボンを着用した同女の臀部を近い距離から多数回撮影した本件行為(判文参照)は、被害者を著しくしゅう恥させ、被害者に不安を覚えさせるような卑わいな言動に当たる
とされています。

上記に照らすと、海水浴場において、Vさんの数メートル後方を執拗につけまわし、Vさんの臀部を強調した写真を撮影するなどした行為は、Vさんを著しく羞恥させ、又はVさんに不安を覚えさせるような、「卑わいな言動」とされる可能性があります。
スカート内にカメラを差し入れて撮影するような、典型的な犯行態様でなくても、罪に問われる場合が十分にありうるということになるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が盗撮の疑いで逮捕されてしまった方や弁護士との相談を希望する方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

【事例解説】海水浴場で女性客を盗撮し逮捕(前編)

2025-08-16

今回は、海水浴場で女性客を盗撮し、逮捕されてしまった場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

事案

Aさんは、愛知県内の海水浴場において、女性客Vさんの数メートル後ろから距離を保ち、Vさんの後ろを執拗に追いかけて、スマートフォンでVの後ろ姿を何枚も撮影しました。
その際、カメラのズーム機能を用いて、Vの臀部を強調した写真も撮影しています。
不審に思った監視員が警察に通報し、Aさんは職務質問を受けました
Aさんは、「海の風景を撮っているだけだ。職質される意味がわからない。などと主張しましたが、警察官の説得に応じ、しぶしぶスマートフォンの画像フォルダを警察官に見せました
Aさんは警察署に任意同行された後、 愛知県迷惑防止条例違反の疑いで逮捕されてしまいました。
Aさんは「Vは水着を着用していたから、盗撮しても問題ないと思ったと供述しており、逮捕されたことに不満を感じているようです。(フィクションです)

Aさんに成立しうる犯罪

愛知県迷惑防止条例
(公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例) 抜粋
(粗野又は乱暴な行為の禁止)
第2条 何人も、道路、公園、広場、駅、空港、埠(ふ)頭、興行場、飲食店その他の公共の場所(以下「公共の場所」という。)又は汽車、電車、乗合自動車、船舶、航空機その他の公共の乗物(以下「公共の乗物」という。)において、多数でうろつき又はたむろして、通行人、入場者、乗客その他の公衆に対し、いいがかりをつけ、すごむ等の不安を覚えさせるような言動をしてはならない。
2 何人も、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、故なく、人を著しくしゆう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない
一 人の身体に、直接又は衣服その他の身に付ける物(以下「衣服等」という。)の上から触れること。
二 衣服等で覆われている人の身体又は下着をのぞき見し、又は撮影すること。
三 前二号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。
3 何人も、公衆が利用することができる浴場、便所、更衣室その他公衆が通常衣服等の全部又は一部を着けない状態でいる場所にいる人に対し、故なく、人を著しくしゆう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、人の姿態をのぞき見し、又は撮影し、その他卑わいな言動をしてはならない。
(罰則)
第16条 第2条第2項又は第3項の規定に違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 常習として前項の違反行為をした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
となっています。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が盗撮の疑いで逮捕されてしまった方や弁護士との相談を希望する方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

 

【事例解説】女性による性的姿態等撮影事件

2025-08-09

性的姿態等撮影罪の疑いで女性の方が逮捕された事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例紹介

女性のAさんは、男性BさんとSNSで盗撮動画を販売するために入浴施設で女性の裸の姿を盗撮することにしました。
そして、計画通りに入浴施設の脱衣所で、Vさんが着替えのために全裸になっている姿をスマートフォンで盗撮しました。
Aさんの様子を不審に思ったVさんが店員に報告したところ、店員が警察に通報しました。
Aさんは、駆け付けた警察官に性的姿態等撮影罪の疑いで逮捕されました。
(この事例はフィクションです)

撮影者が女性の場合の性的姿態等撮影罪

入浴施設の脱衣所で、着替えのために全裸姿の人をひそかに撮影(盗撮)する行為は、性的姿態撮影等処罰法2条1項1号イが規定する性的姿態等撮影罪に当たる可能性が高い行為です。
性的姿態撮影等処罰法が施行された2023年7月13日以降、全国各地で性的姿態等撮影罪の疑いで逮捕されたというニュースを目にすることが増えましたが、その多くが男性が性的姿態等撮影罪の疑いで逮捕されたというものです。
もっとも、性的姿態撮影等処罰法の規定上、性的姿態等撮影罪の撮影者の性別を男性のみに限定しているわけではありません。
したがって、事例のAさんのように撮影者の性別が女性の場合でも、撮影者が男性の場合と同様に性的姿態等撮影罪として罪に問われる可能性があるということになります。
性的姿態等撮影罪の法定刑は、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金となっています。

ご家族が性的姿態等撮影罪の疑いで逮捕されたら

ご家族の中に性的姿態等撮影罪の疑いで逮捕された方がいる場合はいち早く弁護士に依頼して初回接見に行ってもらうことをお勧めします
弁護士による接見は、夜間・休日を問わず、いつでも自由に行うことができますので、事件の概要を把握して今後についての見通しを立てることができます
そのため、弁護士がすぐに初回接見に行くことで、突然逮捕されたご本人様やご家族様の不安な気持ちを和らげることが期待できます

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は性的姿態等撮影罪をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
ご家族が性的姿態等撮影罪の疑いで逮捕されてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

教員による盗撮事件(後編)

2025-08-02

教員の盗撮事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

隠しカメラ

事例

Aさんは、愛知県内の中学校で教員として勤務しています。
Aさんは自身の性的欲求の為に女子更衣室にカメラを設置して利用者の着替えを盗撮していたところ、更衣室の利用者にカメラが見つかったことで、犯人として特定されてしまいました。
Aさんは今後どうなるのでしょうか。
(事例はフィクションです。)

懲戒処分等について

教員が事件を起こしてしまうと、懲戒解雇されて職を失う可能性があるでしょう。

懲戒解雇を免れたとしても、懲戒処分(降格・降給・減給・停職)などの重い処分を受ける場合もあります。

 

教員免許の失効について

教員が事件を起こしてしまった場合、教員免許が失効してしまう可能性があります

教育職員免許法第10条に失効事由について記載されており、禁錮以上の刑に処せられた場合、懲戒免職処分を受けた場合等に教員免許が失効してしまうことになります。

 

弁護活動について

被害者がいる事件においては示談交渉を行うことが重要になってきます。

示談交渉を行うにも、相手方が示談交渉に応じなければ、示談を成立させることはできません。

弁護士は法律の専門家として、示談交渉を行うことができます。

まずは、刑事事件に強い弁護士を探し、事件についての相談を行って、示談交渉の見込み等についてアドバイスを受けることをお勧めいたします。

示談交渉がうまくいくと、不起訴処分を獲得できるかもしれません。

事件の早期解決には、弁護士への早期相談・依頼が不可欠です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に取り扱う法律事務所です。
ご相談のお問い合わせについては、24時間365日受付中です。
刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。

教員による盗撮事件(前編)

2025-07-26

教員の盗撮事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

隠しカメラ

事例

Aさんは、愛知県内の中学校で教員として勤務しています。
Aさんは自身の性的欲求の為に女子更衣室にカメラを設置して利用者の着替えを盗撮していたところ、更衣室の利用者にカメラが見つかったことで、犯人として特定されてしまいました。
Aさんは今後どうなるのでしょうか。
(事例はフィクションです。)

どのような罪になるのか

性的姿態等撮影罪性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律)や各都道府県が個別に制定している迷惑防止条例が成立する可能性があります。
他にも、住居侵入罪や撮影対象が18歳未満の児童の場合に児童ポルノ禁止法違反となる可能性もあります。

性的姿態等撮影罪の法定刑は、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金となっています。
(同法2条1項)

各都道府県の迷惑防止条例違反の場合は、各都道府県で多少の違いはありますが、基本的に6ヶ月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金となり、常習的な違反だと1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金が科されることが多いようです。

児童ポルノの場合、単純な所持であれば1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金となります。
児童ポルノを他の人に提供等を行うことでさらに思い罰則も設けられています。

住居侵入罪は、正当な理由がないのに人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった場合に罪となります。
法定刑は、3年以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金に処するとされています。
(刑法第130条)
本来、施設管理者は盗撮行為を許可しいるわけではないため、盗撮行為には正当な理由はないとされて、住居侵入罪が成立する可能性があります。

まずは弁護士に相談

盗撮事件を起こしてしまったら、まずは弁護士に相談しましょう。
弁護士への相談・依頼は早期に行うことがいいでしょう。
事件の初期段階であればあるほど、今後とれる選択肢は多くなります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に取り扱う法律事務所です。
ご相談のお問い合わせについては、24時間365日受付中です。
刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。

盗撮事件を起こし逮捕された場合について(後編)

2025-07-15

前回に引き続き、盗撮事件を起こし、逮捕されてしまった場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

商業施設

事例

Aさんは、名古屋市内のショッピングセンターにおいて、エスカレーターを利用する女性客Vさんのスカート内をスマートフォンで盗撮しました。
他の利用客がAさんの盗撮行為を目撃したことから、Aさんは腕を掴まれ、盗撮行為を咎められました
Aさんは素直に犯行を認めましたが、警察に通報されることになり、現場に駆け付けた警察官によって現行犯逮捕されてしまうことになったのです。
(フィクションです。)

弁護士への依頼

逮捕されれば、まずは弁護士へ依頼する事が大切です。
逮捕されたAさんの権利として、逮捕後勾留となれば、留置場の中から国選弁護士を依頼することができます
ただし、勾留後に弁護士に依頼したからといって、すぐに釈放となるとは限りません
一度勾留が出てしまっている以上、釈放は容易とは言えないでしょう。

早期釈放の為に必要なことは、検察官から勾留請求されるよりも前に釈放に向けて行動することが重要となります。
国選弁護士は勾留されてから選任できますが、早期釈放を求めているのであれば、それでは遅い場合もあります

私選弁護士であれば、逮捕された直後から選任が可能のため、選任後、すぐに釈放に向けて行動する事ができるのです。

逮捕後、勾留とならなければ、1~3日で釈放となる可能性もあります。
身体拘束は、長期化するほどAさんにとって不利となることは間違いありません
Aさんのその後の社会復帰の為にも、早期釈放は不可欠だと言えるでしょう。

示談交渉について

事例のような被害者がいる事件であれば、弁護士に依頼して適切な弁護活動を行うことで、早期の釈放や不起訴処分を実現できる可能性があります
早期釈放を目指すのであれば、逮捕後、すぐに私選弁護士の接見を受けて依頼をして、身柄解放に向けて活動しましょう。
また、被害者の方と示談することは、早期釈放とならなかった場合でも、有罪判決を受けた際に最終的にAさんの処分を軽くできるというメリットも存在します。
被害者との示談交渉は、多くのメリットがあるため、是非弁護士に示談交渉についても依頼して、自身の不利とならないように行動していきましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が盗撮の疑いで逮捕されてしまって早期釈放を求める方やその他の刑事事件少年事件でお困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

盗撮事件を起こし逮捕された場合について(前編)

2025-07-08

今回は、盗撮事件を起こし、逮捕されてしまった場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

商業施設

事例

Aさんは、名古屋市内のショッピングセンターにおいて、エスカレーターを利用する女性客Vさんのスカート内をスマートフォンで盗撮しました。
他の利用客がAさんの盗撮行為を目撃したことから、Aさんは腕を掴まれ、盗撮行為を咎められました
Aさんは素直に犯行を認めましたが、警察に通報されることになり、現場に駆け付けた警察官によって現行犯逮捕されてしまうことになったのです。
(フィクションです。)

性的姿態等撮影罪について

Aさんは性的姿態等撮影罪に問われる可能性があります。

性的姿態等撮影罪とは、「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」という正式名称の法律です。
盗撮行為は、同法律の第2条1項によって処罰されることになっています。

法定刑は、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金となっています。

逮捕されると

逮捕されてしまうと、どのような手続となるのでしょうか。
基本的には、逮捕後、身柄が警察署に引致され、取調べを受けます。その後、Aさんに留置の必要があると認められると、48時間以内に身柄が検察に送致されることになります。
検察に身柄が送致されれば、検察でも取調べを行われます
検察官はAさんの身柄を受け取った時から24時間以内、かつ、逮捕から72時間以内に勾留請求するか釈放するか起訴するかを決定します。

勾留となれば

検察官が勾留請求を行い、裁判官が勾留するのか否かを決定します。
勾留決定が出されると、原則10日間勾留されることになります。
やむを得ない事由があると認められる時は、さらに10日間の勾留延長がなされ、最大20日間の勾留となることもあります。
つまり、逮捕されると最大で23日間の身体拘束を受ける可能性があるのです。

検察官は、与えられた勾留の満期日までに、Aさんを起訴するか不起訴とするか、または処分を保留として釈放するか決定します。

身柄解放活動について

一度、逮捕され勾留されてしまうと、当然にその期間に会社や学校に通うことははできず、自分から連絡を取ることも出来ません
場合によっては、会社をクビになったり、学校を退学させられるかもしれません
身体拘束が長引くと、その後の社会復帰が困難となり、Aさんにとって大きな悪影響となってしまうでしょう。
そのため、早期釈放に向けての行動が大切です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が盗撮の疑いで逮捕されてしまって早期釈放を求める方やその他の刑事事件少年事件でお困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

【事例解説】彼女との性行為を盗撮(後編)

2025-07-01

今回は、交際している彼女に内緒で彼女との性行為動画を撮影した事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

盗撮 

事例

名古屋市内に住むAさんは、自宅に彼女を呼んで性行為を行った際に後で自分で楽しもうと思い、彼女には内緒で性行為中の動画を撮影しました。
その後、彼女に性行為中の動画を取っている事が見つかり、Aさんはすぐに謝って許しを乞いましたが、彼女は「撮影には同意していない。気持ち悪い。許せないから警察に行く。」と言い、警察に被害を申告しました。
(事例はフィクションです。)

事例の検討

Aさんは自宅において自己の性的欲求を解消する目的で撮影行為を行っていると思われます
このような行為であれば、性的姿態等撮影罪が成立すると考えられます。
ただし、撮影した動画が何らかの事情によって外部へ流出する可能性も考えられます。
そのような事態になれば、盗撮罪における「提供」「保管」「記録」にあたるかもしれませんし、リベンジポルノ防止法違反名誉毀損罪わいせつ物頒布罪等が成立する可能性もありえるでしょう。

盗撮事件は示談が重要

盗撮事件は、被害者との示談が重要だと言えるでしょう。
被害者との示談が成立できると、事件が不起訴になったり、裁判となった結果、与えられる処罰が軽くなる可能性があります。

示談は加害者自身で進めることも可能ですが、専門家である弁護士に相談する方が望ましいと思われます。

そもそも被害者側の連絡先が分からなければ示談を始められません
仮に示談を始めたとしても、専門的な知識が必要となり、示談が成立しても後々トラブルとなってしまう場合も考えられます。
加害者側は警察の取調べにも応じなければならないでしょうし、仕事等の日常生活を行いながらとなると多くの時間と労力がかかってしまうことになります。
そうした中で示談を行った結果、うまくいかなかったとなれば目も当てられません。
ご自身で行うメリットとデメリットをしっかりと把握することが大切です。

盗撮事件をおこしてしまえば、まずは刑事事件に強い弁護士を探して相談・依頼を行うことをお勧めいたします。
示談交渉についても、弁護士あれば専門家としてのスムーズな交渉も行えるとともに、示談締結後のトラブルにもなりにくいと言えるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
盗撮事件を起こして捜査機関からの取調べを受けている、家族が事件を起こして逮捕されてしまった、その他刑事事件でお悩みの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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