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【事例解説】公衆トイレ内での盗撮事件(後編)
公園の公衆トイレに盗撮カメラを設置した事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
事例
Aさんは、大阪市内の公園にある女性用公衆トイレにカメラをしかけました。
カメラを設置して数日後、回収しに向かったことろカメラが無くなっていることに気が付きました。
警察に付近の防犯カメラを見られると、女性用トイレに入る自身の姿が映っている可能性があるかもしれない、逮捕されるかもしれないと不安に思っています。
(事例はフィクションです。)
事件を起こしてしまったら
Aさんは事件が発覚するのではと不安に思っています。
この場合はどうすればいいのでしょうか。
捜査機関から呼び出しを受ける前であれば、自首(刑法42条)又は出頭という方法があります。
自首
自首とは、捜査機関が犯罪の事実や犯人が判明していない場合に犯人が自ら捜査機関に犯罪事実を申告することを言います。
出頭
出頭とは、自ら捜査機関に犯罪行為を申告することは自首と同じですが、捜査機関が犯罪行為や犯人を特定している場合には自首とはならず、出頭となります。
自首のメリット
出頭後、自首と認められれば、有罪判決を受ける場合に刑の減軽を獲得できる可能性があります。
また捜査機関に逃走の恐れがないと判断されれば、逮捕されずに済む可能性もあります。
自首を検討されているのであれば、まずは弁護士に相談して、適切なアドバイスを受けた上での自首をお勧めいたします。
自首のデメリット
自首となるか、出頭となるかは、捜査機関が犯罪行為についてどこまで把握しているかが重要となります。
また、自首をすれば絶対に逮捕されないというわけではなく、自首後にそのまま逮捕されてしまうことも考えられます。
自首を行う場合には、逮捕されてしまう可能性についても考える必要があると言えるでしょう。
自首を考えればまずは弁護士に相談
自首については、上記のようにメリット・デメリットが存在します。
自首を検討しているのであれば、まずは弁護士に相談することをお勧めいたします。
自首後、仮に逮捕されてしまっても、弁護士に依頼しておくことで、すぐに身柄解放活動や示談交渉に着手できます。
まずは刑事事件に詳しい弁護士と相談し、今後の行動についてアドバイスを受けることが大切です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が痴漢の疑いで逮捕されてしまい、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
【事例解説】公衆トイレ内での盗撮事件(前編)
公園の公衆トイレに盗撮カメラを設置した事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
事例
Aさんは、大阪市内の公園にある女性用公衆トイレにカメラをしかけました。
カメラを設置して数日後、回収しに向かったことろカメラが無くなっていることに気が付きました。
警察に付近の防犯カメラを見られると、女性用トイレに入る自身の姿が映っている可能性があるかもしれない、逮捕されるかもしれないと不安に思っています。
(事例はフィクションです。)
盗撮の罪について
盗撮行為については、各都道府県が定める迷惑防止条例によって処罰されておりました。
現在は、性的姿態等撮影罪という法律が令和5年7月13日から施行されているため、施行日以前の盗撮行為については、各都道府県が定める迷惑行為防止条例違反、施行日以降の盗撮行為については、性的姿態撮影等処罰法が適用されることとなるでしょう。
性的姿態撮影等処罰法
正式名称は
「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」
です。
以下のように記載されています。
第二条 次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
一 正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という。)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(以下「対象性的姿態等」という。)を撮影する行為
イ 人の性的な部位(性器若しくは肛こう門若しくはこれらの周辺部、臀でん部又は胸部をいう。以下このイにおいて同じ。)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分
ロ イに掲げるもののほか、わいせつな行為又は性交等(刑法(明治四十年法律第四十五号)第百七十七条第一項に規定する性交等をいう。)がされている間における人の姿態
二 刑法第百七十六条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ 又はその状態にあることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為
三 行為の性質が性的なものではないとの誤信をさせ、若しくは特定の者以外の者が閲覧しないとの誤信をさせ、又はそれらの誤信をしていることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為
四 正当な理由がないのに、十三歳未満の者を対象として、その性的姿態等を撮影し、又は十三歳以上十六歳未満の者を対象として、当該者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者が、その性的姿態等を撮影する行為
性的姿態撮影等処罰法では、正当な理由もなく同意がない状態で人の性的姿態等を撮影することが罪となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が痴漢の疑いで逮捕されてしまい、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
【事例解説】盗撮行為が見つかって逃走(後編)
前回に引き続き、名古屋市内で盗撮事件を起こして逃走してしまった場合の事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
事例
Aさんは、名古屋市内の駅にあるエスカレーターで、女性Vさんのスカート内を盗撮しました。
盗撮に気が付いたVさんはAさんを捕まえようとしましたが、Aさんはすぐにその場から逃走し、帰宅することができましたが、いずれ警察が来て逮捕されるかもしれないと不安に思っています。
(事例はフィクションです。)
自首及び出頭について
自首とは、捜査機関が犯罪や犯人を特定していない状態で捜査機関に申告することで成立します。
出頭とは、犯罪について捜査機関がすでに知っていて犯人も特定されている状態で警察署等に申告することをいいます。
自首や出頭はAさん一人で行うこともできますが、自首や出頭後に逮捕されてしまう可能性があることを考えた場合、事前に事件について弁護士に相談した方がいいでしょう。
事件について弁護士に相談後、弁護活動を依頼した状態で自首や出頭を行うことで、仮に逮捕されてしまっても早期釈放に向けてすぐに動くことができるでしょう。
起こしてしまった事件で捕まるかどうか、日々不安に思っている不安を解消するために、自首や出頭を行う際は、事前に弁護士と十分に相談した上で行いましょう。
自首を検討すべき状況
では、どのような場合に自首をすべきなのでしょうか。
事例のように事件を起こしてしまって、日々捕まるかどうか不安に過ごしている状況であれば自首を行ってもいいでしょう。
自首を行う時は、しっかりと起こしてしまった罪に向き合って反省して償う気持ちが大切です。
また、自首が成立することで裁判等において罪が減刑される可能性があります。
(刑法第42条)
事件から日がたってしまって捜査機関に犯人と特定されてしまうと、自首が成立しない可能性もあるので、日々不安に思って過ごすよりは、いっそ早めに自首をしてしまって不安を解消するのもいいかもしれません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
盗撮事件を起こしてしまった方や家族が逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
【事例解説】盗撮行為が見つかって逃走(前編)
今回は、名古屋市内で盗撮事件を起こして逃走してしまった場合の事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
事例
Aさんは、名古屋市内の駅にあるエスカレーターで、女性Vさんのスカート内を盗撮しました。
盗撮に気が付いたVさんはAさんを捕まえようとしましたが、Aさんはすぐにその場から逃走し、帰宅することができましたが、いずれ警察が来て逮捕されるかもしれないと不安に思っています。
(事例はフィクションです。)
Aさんに成立する罪
性的姿態等撮影罪が成立する可能性があります。
性的姿態等撮影罪
性的姿態等撮影罪の正式名称は、「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」と言います。
人の性的な部位や人が身に着けている下着を撮影することが犯罪となります。
法定刑は、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金となっています。
Aさんは逮捕されるのか
駅は防犯カメラが多数設置されているため、Aさんの盗撮行為やAさんの顔等がはっきりと映っているかもしれません。
警察の捜査によって、Aさんの特定に至れば、後日逮捕されてしまう可能性もあるといえるでしょう。
Aさんはどうするべきか
まずは弁護士に相談を行うことをお勧めいたします。
いつ逮捕されるのかと不安なまま日常を過ごすことは精神的にとてもつらいと思われます。
不安を解消するために、まずは弁護士に事件を相談してみてはいかがでしょうか。
相談及び弁護活動を依頼した上で、自首や出頭を検討することができます。
ただし、自首や出頭を行ったからと言って、逮捕される可能性がなくなるということではありませんので注意が必要です。
また、既に捜査機関に犯人としてAさんが特定されている状況であれば自首が成立しないこともあります。
ですので、まずは相談を行うことが大切なのです。
盗撮事件を起こして逮捕されるか不安な方は、まずは刑事事件に詳しい弁護士に相談することが大切でしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
盗撮事件を起こしてしまった方や家族が逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
【事例解説】教師が勤務先にカメラを設置して盗撮(後編)
教員の男が勤務先にカメラを設置、盗撮した事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事例】
愛知県内の高校に勤務する教師のAさんは、高校の教室や職員用の更衣室にて女性職員や女子生徒が着替えている様子を盗撮する目的でカメラを設置しました。
そうしたところ、教室に設置していたカメラの存在が女子生徒にばれたため、Aさんはカメラを設置したことを学校側に自白し、学校側からは一旦待機するように伝えられました。
Aさんは、今後の対応について検討すべく弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
【教員免許を持つ者に前科が付いてしまうと】
教員免許についてを定める教育職員免許法第10条1項および第5条1項3号は、「禁錮以上の刑に処せられた者」は、教員免許が失効し、また再度の教員免許取得ができなくなる旨を定めています。そのため、仮に教師が性的姿態等撮影罪で起訴されて禁錮以上の前科が付いてしまうと、教師としての仕事に大きな影響が出ることになると考えられます。
【性的姿態等撮影罪の前科が付くことを回避するには】
性的姿態等撮影罪の前科を付けたくない、教師としての仕事への影響を最小限に留めたいとお考えの方は、まずはいち早く弁護士に盗撮事件について相談して、事件の見通しや今後の対応といったことについてアドバイスを貰われることをお勧めします。
盗撮事件を起こしてしまった場合、被害者方との示談交渉を通して示談を締結することが、最終的な処分の軽減を図る上で重要になります。
被害者方の連絡先を知っているという場合、盗撮事件を起こした本人が直接、被害者方との示談交渉を行うというのも不可能ではありませんが、被害者方からすれば、直接盗撮事件の犯人と交渉を行うのは避けたいと思うのが通常であると考えられますし、また、充分な法的知識を持たない当事者同士による示談の場合、示談の条件等に不備がある場合も少なくなく、示談締結後になって再度トラブルが発生するといったことも想定されます。
そのため、性的姿態等撮影罪の前科がつくことを避けるために被害者の方との示談をしたいと考えている方は、法律の専門家である弁護士に示談交渉を依頼して、しっかりとした条件で示談を締結することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
盗撮事件でお悩みの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
無料法律相談のご予約、初回接見サービスのご依頼は、フリーダイヤル(0120-631-881)で24時間電話受付中です。
【事例解説】教師が勤務先にカメラを設置して盗撮(前編)
教員の男が勤務先にカメラを設置、盗撮した事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事例】
愛知県内の高校に勤務する教師のAさんは、高校の教室や職員用の更衣室にて女性職員や女子生徒が着替えている様子を盗撮する目的でカメラを設置しました。
そうしたところ、教室に設置していたカメラの存在が女子生徒にばれたため、Aさんはカメラを設置したことを学校側に自白し、学校側からは一旦待機するように伝えられました。
Aさんは、今後の対応について検討すべく弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
【盗撮事件は何罪に当たる?】
今回のような盗撮事件は、性的姿態等撮影罪に当たる可能性が高いでしょう。
性的姿態等撮影罪とは、「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」の第2条1項に定められており、刑罰として「三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金」が定められています。
着替えの様子の盗撮行為は同法第2条1項1号イに定められる「人の性的な部位(性器若しくは肛こう門若しくはこれらの周辺部、臀でん部又は胸部をいう。以下このイにおいて同じ。)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分」を撮影していると評価できるため、今回の事例では、男は性的姿態等撮影罪に問われることになるでしょう。
また、性的姿態等撮影罪については未遂に関する規定も存在するため、カメラに着替えの様子が写っていない場合でも、性的姿態等撮影未遂罪での立件の可能性があるといえるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
盗撮事件でお悩みの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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【事例解説】海水浴場で女性客を盗撮し逮捕(後編)
今回は、海水浴場で女性客を盗撮し、逮捕されてしまった場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
事案
Aさんは、愛知県内の海水浴場において、女性客Vさんの数メートル後ろから距離を保ち、Vさんの後ろを執拗に追いかけて、スマートフォンでVの後ろ姿を何枚も撮影しました。
その際、カメラのズーム機能を用いて、Vの臀部を強調した写真も撮影しています。
不審に思った監視員が警察に通報し、Aさんは職務質問を受けました。
Aさんは、「海の風景を撮っているだけだ。職質される意味がわからない。」などと主張しましたが、警察官の説得に応じ、しぶしぶスマートフォンの画像フォルダを警察官に見せました。
Aさんは警察署に任意同行された後、 愛知県迷惑防止条例違反の疑いで逮捕されてしまいました。
Aさんは「Vは水着を着用していたから、盗撮しても問題ないと思った」と供述しており、逮捕されたことに不満を感じているようです。
(フィクションです)
Aさんの弁解は法律的に通用するのか
Aさんは、「Vさんが水着を着用していたから、罪に問われないと思った」などと供述しています。
確かに、典型的な盗撮事件の態様は、女性のスカートの中にカメラを差し入れて撮影するとか、女子トイレにしかけたカメラで利用者の姿態を撮影する、などといったものです。
その点では、水着を着用したVを数メートル離れた場所から盗撮した場合の行為態様は、典型例とかなり異なるものといえそうです。
この点に関しては、最高裁判所第3小法廷平成20年11月10日決定が参考になります。
これによれば、
・「卑わいな言動」とは、社会通念上、性的道義観念に反する下品でみだらな言語又は動作をいい、
・ショッピングセンターにおいて女性客の後ろを執ように付けねらい、デジタルカメラ機能付きの携帯電話でズボンを着用した同女の臀部を近い距離から多数回撮影した本件行為(判文参照)は、被害者を著しくしゅう恥させ、被害者に不安を覚えさせるような卑わいな言動に当たる
とされています。
上記に照らすと、海水浴場において、Vさんの数メートル後方を執拗につけまわし、Vさんの臀部を強調した写真を撮影するなどした行為は、Vさんを著しく羞恥させ、又はVさんに不安を覚えさせるような、「卑わいな言動」とされる可能性があります。
スカート内にカメラを差し入れて撮影するような、典型的な犯行態様でなくても、罪に問われる場合が十分にありうるということになるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が盗撮の疑いで逮捕されてしまった方や弁護士との相談を希望する方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
【事例解説】海水浴場で女性客を盗撮し逮捕(前編)
今回は、海水浴場で女性客を盗撮し、逮捕されてしまった場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
事案
Aさんは、愛知県内の海水浴場において、女性客Vさんの数メートル後ろから距離を保ち、Vさんの後ろを執拗に追いかけて、スマートフォンでVの後ろ姿を何枚も撮影しました。
その際、カメラのズーム機能を用いて、Vの臀部を強調した写真も撮影しています。
不審に思った監視員が警察に通報し、Aさんは職務質問を受けました。
Aさんは、「海の風景を撮っているだけだ。職質される意味がわからない。」などと主張しましたが、警察官の説得に応じ、しぶしぶスマートフォンの画像フォルダを警察官に見せました。
Aさんは警察署に任意同行された後、 愛知県迷惑防止条例違反の疑いで逮捕されてしまいました。
Aさんは「Vは水着を着用していたから、盗撮しても問題ないと思った」と供述しており、逮捕されたことに不満を感じているようです。(フィクションです)
Aさんに成立しうる犯罪
愛知県迷惑防止条例
(公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例) 抜粋
(粗野又は乱暴な行為の禁止)
第2条 何人も、道路、公園、広場、駅、空港、埠(ふ)頭、興行場、飲食店その他の公共の場所(以下「公共の場所」という。)又は汽車、電車、乗合自動車、船舶、航空機その他の公共の乗物(以下「公共の乗物」という。)において、多数でうろつき又はたむろして、通行人、入場者、乗客その他の公衆に対し、いいがかりをつけ、すごむ等の不安を覚えさせるような言動をしてはならない。
2 何人も、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、故なく、人を著しくしゆう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
一 人の身体に、直接又は衣服その他の身に付ける物(以下「衣服等」という。)の上から触れること。
二 衣服等で覆われている人の身体又は下着をのぞき見し、又は撮影すること。
三 前二号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。
3 何人も、公衆が利用することができる浴場、便所、更衣室その他公衆が通常衣服等の全部又は一部を着けない状態でいる場所にいる人に対し、故なく、人を著しくしゆう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、人の姿態をのぞき見し、又は撮影し、その他卑わいな言動をしてはならない。
(罰則)
第16条 第2条第2項又は第3項の規定に違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 常習として前項の違反行為をした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
となっています。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が盗撮の疑いで逮捕されてしまった方や弁護士との相談を希望する方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
【事例解説】女性による性的姿態等撮影事件
性的姿態等撮影罪の疑いで女性の方が逮捕された事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例紹介
女性のAさんは、男性BさんとSNSで盗撮動画を販売するために入浴施設で女性の裸の姿を盗撮することにしました。
そして、計画通りに入浴施設の脱衣所で、Vさんが着替えのために全裸になっている姿をスマートフォンで盗撮しました。
Aさんの様子を不審に思ったVさんが店員に報告したところ、店員が警察に通報しました。
Aさんは、駆け付けた警察官に性的姿態等撮影罪の疑いで逮捕されました。
(この事例はフィクションです)
撮影者が女性の場合の性的姿態等撮影罪
入浴施設の脱衣所で、着替えのために全裸姿の人をひそかに撮影(盗撮)する行為は、性的姿態撮影等処罰法2条1項1号イが規定する性的姿態等撮影罪に当たる可能性が高い行為です。
性的姿態撮影等処罰法が施行された2023年7月13日以降、全国各地で性的姿態等撮影罪の疑いで逮捕されたというニュースを目にすることが増えましたが、その多くが男性が性的姿態等撮影罪の疑いで逮捕されたというものです。
もっとも、性的姿態撮影等処罰法の規定上、性的姿態等撮影罪の撮影者の性別を男性のみに限定しているわけではありません。
したがって、事例のAさんのように撮影者の性別が女性の場合でも、撮影者が男性の場合と同様に性的姿態等撮影罪として罪に問われる可能性があるということになります。
性的姿態等撮影罪の法定刑は、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金となっています。
ご家族が性的姿態等撮影罪の疑いで逮捕されたら
ご家族の中に性的姿態等撮影罪の疑いで逮捕された方がいる場合は、いち早く弁護士に依頼して初回接見に行ってもらうことをお勧めします。
弁護士による接見は、夜間・休日を問わず、いつでも自由に行うことができますので、事件の概要を把握して今後についての見通しを立てることができます。
そのため、弁護士がすぐに初回接見に行くことで、突然逮捕されたご本人様やご家族様の不安な気持ちを和らげることが期待できます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は性的姿態等撮影罪をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
ご家族が性的姿態等撮影罪の疑いで逮捕されてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
教員による盗撮事件(後編)
教員の盗撮事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
Aさんは、愛知県内の中学校で教員として勤務しています。
Aさんは自身の性的欲求の為に女子更衣室にカメラを設置して利用者の着替えを盗撮していたところ、更衣室の利用者にカメラが見つかったことで、犯人として特定されてしまいました。
Aさんは今後どうなるのでしょうか。
(事例はフィクションです。)
懲戒処分等について
教員が事件を起こしてしまうと、懲戒解雇されて職を失う可能性があるでしょう。
懲戒解雇を免れたとしても、懲戒処分(降格・降給・減給・停職)などの重い処分を受ける場合もあります。
教員免許の失効について
教員が事件を起こしてしまった場合、教員免許が失効してしまう可能性があります。
教育職員免許法第10条に失効事由について記載されており、禁錮以上の刑に処せられた場合、懲戒免職処分を受けた場合等に教員免許が失効してしまうことになります。
弁護活動について
被害者がいる事件においては示談交渉を行うことが重要になってきます。
示談交渉を行うにも、相手方が示談交渉に応じなければ、示談を成立させることはできません。
弁護士は法律の専門家として、示談交渉を行うことができます。
まずは、刑事事件に強い弁護士を探し、事件についての相談を行って、示談交渉の見込み等についてアドバイスを受けることをお勧めいたします。
示談交渉がうまくいくと、不起訴処分を獲得できるかもしれません。
事件の早期解決には、弁護士への早期相談・依頼が不可欠です。