バスでの盗撮事件で逮捕

2020-03-24

バスでの盗撮事件で逮捕

今回は、路線バスの車内で盗撮をしてしまった場合の弁護活動につき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

~ケース~
Aさんは、大阪府富田林市内を走行中の路線バスの車内で、目の前の女性Vのスカート内にスマートフォンを差し入れ、カメラ機能を用いて下着を盗撮してしまいました。
Aさんの不審な行動に気付いた乗客Wが運転手に報告したところ、AさんとVはバスを降ろされ、警察の到着を待つことになりました。
Aさんは警察が来るまでに画像データを削除しました。
大阪府富田林警察署の警察官が到着した後、バスを降ろされた場所で事情を聞かれた後、Aさんは盗撮の疑いで現行犯逮捕されてしまいました。(フィクションです)

~盗撮で成立する犯罪は?~

多くの場合、盗撮を行った場所の都道府県の制定する迷惑行為防止条例違反となります。

例えば大阪府の場合、①人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、②公共の場所又は公共の乗物において、③衣服等で覆われている内側の人の身体又は下着を見、又は撮影することが禁止されています(大阪府迷惑行為防止条例第6条1項2号)。

他には例えば宮城県においても、①公共の場所又は公共の乗物において、②人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような、③人の下着等を撮影する行為が禁止されています(宮城県迷惑行為防止条例第3条の2第1項3号)。

法定刑は都道府県により多少差がありますが、大阪府と宮城県は共に、非常習者の場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金です。
前科があるなどの常習者の場合は2年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。

以上より、大阪府においても宮城県においても、同種の盗撮行為が禁止されていることがわかります。

~今後の刑事手続~

逮捕されると警察署に連れて行かれ、取調べを受けます。
その後Aさんは逮捕時から48時間以内に、検察へ送致されます。
検察官は、身柄を受け取ったときから24時間以内、かつ、逮捕時から72時間以内に、Aさんの勾留を請求するか、勾留せず釈放するかを決めます。

検察官が勾留請求を行い、裁判官が勾留決定を出すと、10日間勾留されます。
やむを得ない事由があると認められれば、最長10日間勾留が延長されることになります。

今回のケースでAさんは、スマートフォンの画像データを削除しています。
しかし、データを削除したとしても、後に警察によって復元されてしまうこともあります。

盗撮した画像を削除する行為は、証拠隠滅行為にあたりますから、これが捜査機関や裁判官にバレると、印象が悪くなります。
こうなると、勾留・勾留延長決定がなされる可能性を高めてしまい、身体拘束期間が長引いてしまうおそれがあります。

盗撮事件が発覚してしまった場合は、画像データを消去するなどせず、そのままにしておくのが賢明かと思われます。

~早期の身柄解放活動を目指す~

盗撮は立派な犯罪行為ですから、上記の様に身体拘束を受ける可能性があります。
しかし、長期間留置場拘置所で生活するのはそれ自体が大きな負担といえます。
また、その間は会社等は無断欠勤することになる可能性もあり、解雇等につながるおそれも高くなります。

早期に弁護士を依頼し、なるべく早く外に出られるよう活動してもらう必要があります。

~被害者と示談をする~

検察官は最終的にAさんを起訴するか、あるいは不起訴とするかを決めなければなりません。
それまでにVと示談ができれば、不起訴処分を獲得できる可能性が高まります。
不起訴処分を獲得できれば、裁判にかけられないので、前科を付けずに事件を解決することができます。
また、身体拘束が続いている場合には、示談の成立により釈放される可能性もあります。

以上のように、示談を成立させることには多くのメリットがあるといえます。
ぜひ一度弁護士にご相談いただき、より良い解決を目指していただければと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が盗撮事件を起こしてしまいお困りの方は、ぜひご相談ください。

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